最近、企業に訪問すると「水銀を含む廃棄物について、管理方法が変わったんですよね?」という質問を受けます。
おっしゃるとおりで、国は「水銀の適正管理と排出量の削減を目指す国際的な動き」があることから、廃棄物処理法の施行令及び施行規則を改正し、その一部が平成29年10月1日に施行されました。
要は、「排出事業者」(仕事として活動をしている組織)は、廃棄物を専門業者に委託して処分する場合、運搬基準や処分基準に適合した業者に処理を委託しなければなりません。
詳細は、環境省のウェブサイトに譲りますが、業務で気圧計、湿度計など水銀が使用された製品は多くの会社にあると思いますので、「水銀使用製品産業廃棄物」について、「排出事業者のやるべきこと」を下記に整理してみました。
「排出事業者の主な保管基準」
◆仕切りを設ける等で他の物と混合させないこと
◆保管場所の掲示板について、産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること
「主な委託基準」
◆水銀使用製品産業廃棄物の許可を受けた処理会社に委託すること
◆水銀回収が義務付けられているものは、水銀回収が可能な処理会社に委託すること
◆委託契約書に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる旨を記載すること
◆マニフェストの廃棄物の種類の欄に「水銀使用製品産業廃棄物」と記載すること、及びその数量を記載すること
以上のような点について、各企業では、変更点について認識し、管理方法について手順書を見直すなどしておく必要があります。
よく質問を受ける点として「委託契約書は契約し直す必要があるのか?」ですが、これについては「水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物の委託契約書に関する経過措置」という規定があり、「締結済みの委託契約書については。当該契約の更新までの間は、なお従前の例による」とあるので、次回更新の期日までに委託契約書の内容を見直す必要があるでしょう。
ただ、委託契約書を見ると、通常は「年度ごとに自動更新」される内容のものもあるので、あくまでも私見ですが、「自動更新スタイルの委託契約書の場合」は、2017年10月1日以降に来る「契約基準日」あるいは、「忘れないうちにただちに」委託契約書の文言を見直しておいた方がいいと思います。
それと、もうひとつ、よく質問されるのが「専門業者(産業廃棄物収集運搬、処分業の業者)の許可証への水銀の取り扱いの明確化」についてです。
こちらも、「2017年10月1日以降に許可をとる業者」と「2017年10月1日以前から許可を持っている業者」で扱いが分かれます。
前者は、当然、許可証に「水銀の取り扱い許可が明記」されますし、後者は、5年ないしは7年ごとに許可証が更新しますので、そのタイミングで、例えば「廃プラスチック類(水銀仕様製品廃棄物を含む)」といった表記にする必要があります。
つまりは、多くのケースの場合は、新規に許可を取得した専門業者と委託契約を締結しているケースは少ないと思いますので、ほとんどは「次回許可証の更新時に水銀についての許可が入っているかどうか」をチェックしてするように注意すればよいのです。
それにしても、雑感ですが、ある程度の大きな企業規模の会社であれば、こうした法規制の改正情報は、日々チェックしていると思いますが、専任の担当者が配置できない中小零細企業では、こうした情報は、よっぽど注意していないと漏れてしまうと思います。
ISO14001やエコアクション21といった「環境経営マネジメントシステム」を導入していれば、企業も自主的に意識し、内部監査でチェックできますし、外部審査の中は少なくとも指摘されるでしょう。
業界関係者なので、手前みそになりますが、こうした「コンプライアンス(法令順守)」面も、環境マネジメントシステムを導入する意義や効果のひとつなのかな、と思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ572号より)
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