20171021日付の時事通信によると、

(以下、引用)

「総務省は21日、衆院選の公示翌日から20日まで10日間の期日前投票者数が15645349人だったと発表した。

2014年の前回衆院選の同時期と比べ5366%増加した。全有権者数の1471%に当たる。最終日の21日分を含めると、昨年の参院選の1598万人を超え、国政選挙での過去最多を更新するのは確実だ。」

(引用ここまで)

と報じていました

 

 

期日前投票者数が増えたのは、言わずもがなですが、

「台風21号の接近により、全国的に悪天候が予想されるため」

であることは間違いないでしょう。

ただ、「台風接近」という要素を除けば、この「期日前投票の異様なまでの高まり」の雰囲気は、20097月に行われた第45回衆議院議員総選挙の時に似ています。

 

 

単純に、

「天候に関わらず、もともと投票しようとした人が、日程前倒しで投票しただけ」

という分析もできるのかもしれませんが、安倍首相の「今なら勝てる」「モリカケ問題追及逃れ」を目的とした「とってつけたような解散理由」や東京都知事で希望の党代表の小池百合子氏と民進党の前原誠司代表による「一夜にして、最大野党民進党の左派勢力分断」というある意味テロのような行動により、国民は、思ったより「今回の衆院選挙に関心がある」といえるのかもしれません。

 

 

それにしても、期日前投票は、もっとも多い沖縄で、前回衆院選時との比較で倍増、もっとも少ない秋田でも3割増し、とは台風の接近度合いにも寄りますが、ものすごい数字です。

20時で締め切られる投票率の全国平均は、前回衆院選(小選挙区)が確か史上最低の52.66%ですから、今回は、60%は超えるのではないでしょうか。

 

 

個人的には、正確にチェックしていませんが、10数年以上、国政選挙はもちろん、市議会議員選挙を含めて、選挙には、ほぼオール出席(投票)していますが、すべて「期日前投票」です。

投票日の日曜は「仕事で出張先への移動日になっている」場合や「趣味のイベントの予定が入っている」ケースで、投票日に投票所に行くことができないのが理由です。

 

 

期日前投票は、昔は、理由を記入する用紙がA4サイズで、印鑑も押印するシステムで、慣れないと、「ちょっとぎょっとする」ものでした。

しかし、最近は、投票の入場整理券の裏に期日前投票理由をチェックする程度になり、かなり簡便な仕組みになりました。

けれども、それでも、ネットでは「なぜ理由を記入しなければいけないんだ」という声も多いようですね。

これだけ、社会が多様化して「お休みが日曜日でない人」も沢山いるのですから「期日前投票」といういい方もやめて「投票期間が公示日から2週間」として、すべて「投票日」と位置付ければよいと思います。

 

 

「投票に関するネタ」としては、先日、メディアの報道で「旭川市の選管が市街在住者の投票を長年、拒否していた」というニュースがありました。

旭川市の選管では、

◆少なくとも1993年以降、市外に住みながら住民票を市内の実家に残す学生らからの不在者投票を拒否してきた

◆公職選挙法は、居住実態のない住民は投票できないと定めている

◆北海道選管によると、投票を拒否するには、「居住地の実態調査をした上で選挙人名簿から抹消しなければならない」が、抹消していない以上、投票できる

◆投票を拒否された学生から北海道選管に問い合わせがあって発覚した

◆旭川市選管は「長年の運用が引き継がれていた。当事者には申し訳ないことをした」としている

とのことでしたが、北海道選管に問い合わせた学生はアッパレです。

 

 

私も、学生の時は住所を「実家に残したまま」にしていました。

30年近く前のことなので、詳しくは忘れましたが、確か、選挙の時に、住所がある選挙管理委員会に電話して、投票用紙を書留で送ってもらい、大学がある自治体の市役所の選管で投票(不在者投票。期日前投票ではありません)した記憶があります。

この時、住民票のある選管は、最初は面倒くさそうな対応だった気がしますが、こちらが公職選挙法をしっかり読み込んで、「不在者投票ができる根拠」を示し、しつこく問い合わせると、丁寧に対応してくれた記憶があります。

(いまなら、ネットですぐに調べられますが、当時は「図書館に行って公職選挙法」を調べました。また、予想ですが、公職選挙法で規定されている根拠を示さなければ、市選管には、口頭で適当にあしらわれた気がします)

 

 

旭川市の場合は、少なくとも「1993年から拒否」ということですから、当時の選管担当職員が「居住実態がないから投票できない」という部分だけを根拠に「拒否した」のでしょう。

市役所職員なのであれば、「名簿から抹消されない限り投票できる」というところまで、公職選挙法を理解して「拒否」するべきで「担当者として力量不足」としかいいようがありません。

しかも、旭川市は、その「運用」を20年以上も引き継いでいるのですから、お話になりません。

裁判費用の方が、高くつくので、20数年間の間に「拒否」され続けた当事者たちから「訴え」はないでしょうけれど、訴えれば、慰謝料が支払われる判決になるかどうかは微妙な気がしますが、確実に「拒否された原告側勝訴」でしょう。

 

 

いつの時代(少なくとも昭和後期からは)も「若い世代の政治的無関心」がいわれますが、北海道選管に「おかしいのでは?」と問い合わせをした学生がどんな人なのか、気になります。

もし「私が道選管に問合せしました」という本人もしくは関係者の方がいれば、お話を聞いてみたいものだと思います。

 

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