「フリーランス」で働く人々について、「独占禁止法が適用できないか」公正取引委員会が検討を進めているという。
現在の労働基準法や独占禁止法の下では、「フリーランス」(企業と雇用契約を結んでいない)は、「グレーゾーン」なのだという。
つまり、法律では、企業側が引き抜き防止を定めたり、不利な取引条件を押しつけたりといったことにたいして、フリーランスの立場だと、法律で守られない懸念があるのだ。
9月3日付の毎日新聞の報道によると、近年はフリーランスが急増していて、プログラマーやエンジニアなど専門性の高い人や個人事業主を中心として約390万人に上っているという。
表面化している問題としては、アメリカでは、「企業によるIT技術者人材の獲得競争が過熱している」そうで「人材を巡る引き抜き防止協定」が問題視されていて、連邦取引委員会と司法省がガイドラインを作成する対策が進んでいるという。
日本でも同様に、IT技術者以外にも、芸能人やスポーツ選手の移籍や独立を巡るトラブルが多いといわれており、契約実態などを公正取引委員会は、関係団体に聞き取りを行っていくという。
今さらですが、独占禁止法では、
◆私的独占
◆不当な取引制限
◆不公正な取引方法
を禁止しています。
芸能界にまつわる有名な話としては、映画製作配給会社による「6社協定」があります。
(当初は、「5社協定」(松竹、東宝、大映、新東宝、東映)。のちに日活が加わり6社)
これは、1950年代に結ばれた協定で、6社の所属俳優が他社の作品に出演できないようにする内容だった。
公正取引委員会は、当時調査に入ったそうですが、1963年に6社が条項を取り消したため不問とされたそうです。
猟銃自殺をした田宮二郎氏は、大映に所属していたが、「協定」の影響で、テレビ界に新天地を求めたといわれています。
ただ、週刊誌レベルの話ですが、一般的には、芸能界の場合、「所属事務所を辞めて独立する」と数年は「業界の暗黙のルール」で、仕事から干されるそうです。
また、大手芸能事務所に所属していた場合は、その大手と対抗できる力を持つ大手に移籍すればまだ、仕事はもらえるようですが、そうでないとテレビ局も配慮して、仕事を回さないそうです。言い方は変ですが、これが事実なら芸能界は「やくざの世界」と一緒です。
ちなみに、私の仕事の業界でも、「独占禁止法に引っかかるのではないか」というような契約内容があります。
私たちの業界には、コンサルティングや企業のマネジメントシステムの管理状態を監査する仕事があるのですが、後者の「監査の仕事」は、「認証機関と業務委託契約」を結んで実施するケースが多いです。
その場合、認証機関によっては「他社と契約して仕事をしないこと」が契約に含まれています。
要は「事実所の専属契約」です。
ただ、「年間契約で仕事量がある程度保障されている」のであれば別ですが、通常、仕事量は保障されているわけではないので、生活するためには、他の認証機関からも仕事が欲しいケースもあるのですが、契約が他とは結べないのです。
似たような事例は、フリーランスの場合、結構、あるのでしょうね。
今後の公正取引委員会の動きに注視したいと思います。
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