(前編からの続き)
議論が必要になるケースは、
◆営業所にマネジメントシステムが適用されていない
◆営業所の機能に製品仕様の技術提案がある
といったケースでしょう。
前者のケースは、おそらく、「営業所が実質的にマネジメントされていない会社などまずない」といえるでしょう。
組織がいくら「顧客満足向上第一」とか「社会貢献することが会社の使命」といったところで、売上や利益目標を立てず、管理もしない組織はないはずです。
ただ、「環境影響評価はしていません」とか「適用法令等については調査していませんし、取り纏めてもいません」、「内部監査も実施していません」というケースはあるでしょう。
この場合は、営業所は認証範囲ではありませんから、機関が直接、営業所を審査することはできませんし、審査対象外部門に対して指摘はできません。
私見ですが、この場合は、営業所の役割を確認して、機関が、営業所が組織の環境マネジメントシステムの適用範囲としてマネジメントされていなくても、「期待される成果」や「規格要求事項への適合性」に影響はないかどうかを判断するしかないと思います。
できれば、そういった状況を審査報告書などに記載しておくことが望ましいでしょう。
後者のケースですが、こちらのポイントは「期待される成果」の部分でしょう。
環境マネジメントシステムを捉える場合、ライフサイクルの視点での考慮も必要になりますから、製品仕様について、営業所が大きく関わっていれば、「認証範囲とするか否か以前」に「環境マネジメントシステムを営業所に適用させる」ことをしなければ、「規格要求事項への適合性は担保できない」と思います。
この場合、「営業所を環境マネジメントシステムの適用範囲として管理し、その上で、認証範囲を限定する」ことは、先にも述べたように「経済的理由」はあまり望ましくないですが、認証を与えることは可能でしょう。
しかし、「営業所を環境マネジメントシステムの適用範囲として管理していない」場合は、機関の審査ポリシーにも寄りますが、「認証を与えること」はできても、あまり望ましい状態ではなく、組織に対して「営業所の環境マネジメントシステム上の扱いをどうするのか」(適用範囲としてマネジメントするのか、認証範囲に含めるのか、など)を継続的に監視していく必要はあるでしょう。
いずれにせよ、「認証範囲」が「製品及びサービス」で表現されるわけですから、「組織が管理できる、または、影響を及ぼすことができる支援部門の活動を含めた受注から製品引き渡しまでに関わるすべて部門」が、マネジメントシステム上の社内顧客や社内外注(社内アウトソース先)だったとしても、管理された状態になっているかどうかの確認を機関はもちろん、組織も管理することを心得ておかなければならないといえるでしょう。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ549号より)
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