「都内の高層マンションの8割が消防違反」という記事を2017619日付の毎日新聞が報じていました。

 

 

記事によると、

◆消防法では、高さ31メートル(11階相当)を超える建物が「高層建築物」と定義されている

◆総務省の住宅・土地統計調査によると、11階以上の共同住宅は2003年に対して2013年は約1.6倍(約42400棟)に増えた

◆東京消防庁によると、2016年に立ち入り検査をした東京都内の高さ31メートル超の高層マンション576棟のうち、約8割(463棟)で837件の消防法違反が指摘された

◆そのうち655件の違反は、避難計画を取りまとめる防火管理者を選んでいないなど防火管理に不備があった

◆高層マンションは消防法のほか建築基準法で防火対策が義務づけられている

◆原則的に、11階以上ではスプリンクラーや火災報知機の設置、壁や床をコンクリートなど耐火構造にすることが必須

◆総務省消防庁によると、2016年は全国の高層マンションで477件の火災が発生したが、焼失面積は平均で約3.4平方メートルだった

だそうです。

 

 

記事を見て、あらためて感じたのは、「日本の消防法と建築基準法は火災を想定してイギリスと比較してしっかり作られている」と思いました。

今回、ロンドンの高層マンション火災の鎮火に時間がかかった原因のひとつに、「高層マンションでの延焼防止の構造が法律で義務付けられていない」ことにあったといわれています。

日本の場合は、記事にあるように、壁や床材の耐火構造といった「燃え広がりにくい構造」に加え、火災報知機やスプリンクラーの設置といった住民への連絡や自動消火システムも法律上、整備されている。

 

 

実際、2016年は全国の高層マンション477件で火災が発生しているが、焼失面積が平均約3.4平方メートルということは、1畳は約1.62平方メートルですから、平均消失面積は「約たたみ2枚分」ということになり、おそらく「殆どよその部屋には影響が出ていない」(消防車出動など迷惑はかけているでしょうけれど)ということなのでしょう。

 

 

ただ、記事にもあるように「防火管理者が選任されていない」といった事例は、多いでしょうね。

仕事で、いろいろな会社を訪問しますが、その会社の営業所が「高層建築物に所在するケース」がよくあり、「火災発生時の場合の対応手順についてビルオーナーや管理会社からどのような指示を受けていますか?」とお聞きしても、「特に指示されたことはない」とか「防災計画を見せてもらったことはない」とか「消防訓練は実施の案内もないし、もちろん参加したこともない」とか「設置されている消火器が定期点検されていない」というケースは多々あります。

 

 

こういうケースに出くわすと、「ビルのオーナーあるいは管理会社に確認しておいた方がいいですよ」とアドバイスはしますが、「店子」であるため、なかなか言いにくいんだろうな、と思います。

 

 

高層マンションの場合、専任の管理人がいる場合は、防火管理者専任や防火設備の定期点検、避難訓練といったことが比較的計画されていると思いますが、管理人が常駐しておらず掛け持ちしているケースでは、防火管理体制の不備はあるんでしょうね。

 

 

個人的には、思いついた時ですが、たまに、非常階段を使用して、「もしも」の時に戸惑わないように慣らしています。

怖いな、と思うのは「ビジネスホテル」です。

防犯上の理由なのか、非常口が夜間や早朝は締まっていることが多く、非常階段が使えません。

「いざ」というときには、容易に開錠する仕組みなのかもしれないですが、感覚的には「飛び降りることが可能な低層階に宿泊したい」といつも思います。

 

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