201767日付の時事通信が、日本音楽著作権協会(JASRAC)が67日に、

「ピアノなどの音楽教室での演奏について、来年1月から著作権料の徴収を始めると正式に発表し、文化庁に使用料規定を届け出た」。

と報じていました。

 

 

記事によると、

・JASRACが管理する作品を教室で演奏した場合、受講料収入の2.5%相当額を徴収する

・当面は楽器メーカーが運営する教室を対象とし、将来的には個人教室からも徴収する

・JASRAC会長で作詞家のいではく氏(75)は「クリエイターに対する敬意を持ってもらいたい」と説明した

・理事で作曲家の渡辺俊幸氏(62)は「著作権の大切さを理解してほしい。訴訟は避け、話し合いで解決したい」と語った

という。

 

 

ご存知のように、著作権の保護期間は、原則、死後50年と定められています。

つまり、JASRACが管理している作品は、著作者の死後50年以内の作品です。

したがって、JASRACの管理がおよばない作品を使って、音楽教室で演奏(指導)をすれば、支払い義務は生じないことになる。

 

 

私は、小学校から中学生までの約8年間、カワイ系列の個人教室でピアノを習っていましたが、練習曲はクラシックな楽曲しかありませんでしたから、そのような教室で「受講料の2.5%は不当請求」のように感じます。

 

 

現在、音楽教室からの徴収をめぐっては、ヤマハ音楽振興会など200社を超える事業者が20177月に、支払い義務がないことの確認を求める集団訴訟を起こす方針を決めているそうですが、個人的には、当然だと思います。

確かに、「音楽教室」は営利目的ですが、「音楽教育」ですし、「音楽ファンを増やすための活動」でもあるので、著作権料徴収は免除されるべきものと思います。

 

 

音楽の話ではありませんが、仕事で講習会講師をすることがありますが、一昔前なら営利の講習会でも「教育用」とすれば、若干グレーですが、著作物のコピーを使用(講習会終了後に回収)しても許される時代でしたが、いまの時代はそれも許されません。

受講者に「各自で購入してご用意ください」と事前に案内しても、すべての受講者が持参するわけではないので、講習会がやりずらいケースもあります。(半分愚痴のような話ですが)

 

 

この議論でJASRACが必ず言う「クリエイターに対する敬意」や「著作権の大切さ」は、当然のことです。

しかし、「教育」は、テレビやラジオ局、有線放送などが音楽を流す、飲食店など店舗サービスで音楽をBGM代わりに流す、娯楽であるカラオケで使用するといったケースとは、感覚的に「別物」と感じます。

ただ、「カラオケボックスを利用したボーカルスクール」なども最近はあるようなので、「教育目的」といっても線引きは難しいのかもしれないですね。

 

 

それにしても、音楽業界は著作権管理団体として「JASRAC」がありますが、出版物に関しても、著作権管理団体があるといいな、と思います。

例えば、営利目的の「小説の読み聞かせ」や「朗読劇」がありますが、管理団体があれば、著作権料を徴収することは可能なのではないでしょうか。

 

 

ヤマハ音楽教室を中心とした訴訟で、司直がどのような判断を下すのか、注目したいと思います。

 

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