2016年5月に大学生でタレント活動をしている冨田真由さんがナイフで刺され、殺人未遂罪などに問われた岩埼友宏被告を懲役14年6月とした東京地裁立川支部の判決について、東京地検立川支部は控訴期限の3月14日に、控訴しないことを決めたという。
(※岩埼被告はすでに控訴済み)
これで、予定通り刑期を終えれば、岩埼被告は、14年半後にシャバに帰ってくることになる可能性が強い。
客観的に現在の刑法で考えると、被害者が死亡しなかったことで、これ以上重い量刑になることは無理、と検察としては苦渋の選択だったのかもしれない。
ただ、国民感情からすると、冨田さんの負ったからだの何十か所にも及ぶ傷と心の傷、後遺症などを考えると、感覚的には「軽い量刑」という感は否めない。
気になるのは、刑期を終えて社会にもどってきた被告が、いわゆる「お礼参り」で冨田さんの近くに出現する可能性である。
ストーカー規制法容疑での裁判で、「被害者の半径〇キロに近寄らないこと」という条件が付けられる事例を以前ニュースで見た気がしたが、そのような出所後の「条件」が付かなければ、被害者は恐怖で日常生活がおくれないのではないかと思う。
話は少し違いますが、アメリカでは性犯罪者については、出所後の情報が被害者に知らされるしくみになっているという。
人権の問題もあるので、難しいとは思いますが、このような被害者が少しでも安心して社会生活を過ごせるような仕組みが日本にも必要なのかもしれない。
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