大ヒット曲「PPAP」の商標が、ピコ太郎さんと全く無関係の大阪の会社(B社)が先に出願していたことが話題になっています。

 

 

報道によると、「PPAP」を発売しているエイベックスより先に出願したこの会社(代表はY氏)は、1年間の特許庁に出願された案件のうち、約1割に上るというからものすごい。

2015年は、国内の出願件数が約147千件で、そのうちY氏とY氏が代表を務める会社で計1万4786件を出願している)

 

 

ちなみに、さんは、元弁理士だというから、特許制度に熟知している。

話はそれるが、弁理士資格といえば、国家資格の中でも「司法試験、公認会計士」に次ぐ「難関資格」と言われていて、合格率も数%である。

しかし、弁理士に限らず、税理士、司法書士、行政書士など「士業」は、顧客獲得が激戦で、昔ほど、「儲かる安定商売」ではないらしい。

Y氏は、弁護士会に支払う会費を支払わず、資格を喪失したようなので、特許制度の「先願制度」に目をつけて、「新しいビジネスモデルを作る」という考えなのかもしれない。

 

 

Y氏について、私が最初に認識したのは、民進党より「民進党」の商標を先(3日前)に出願していたことがニュースになったときである。

どうやら、Y氏の手法は、「ニュース」が主なネタ元となっていて、出願するだけなら費用は掛からないので、とにかく「やたらめったら」方式で「商標出願が今後されそうなものを先に出願する」という先方のようである。

そして、「本家」が出願した時には、「先に出願している者です、このまま使用されるなら権利侵害になりますよ」と警告して、おそらく買取や使用料に関する契約交渉に移るのであろう。

 

 

なお、「民進党」の件に関しては、商標法(商標法416号)に

「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」

という規定があり、Y氏が先に出願していても、認められないだろう。

 

 

しかし、営利目的の民間の場合は、現状の商標出願が「早い者勝ち」だから、対抗手段としては、「ビジネスを開始する前」や「プレスリリース前」に「とりあえず出願しておく」という対抗手段しかないのだろうと思う。

 

 

これからの時代、弁理士事務所と顧問契約していなかったような組織でも、弁理士と契約し、タイムリーにどんどん出願する、という戦術にしなければ、いけない時代になったといえるのかもしれない。

 

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