2011817日に発生した天竜川川下りの観光船死亡事故の第1審判決がようやく出た。

 

 

2017116日付の朝日新聞によると、

(以下記事から引用)

「2011年8月に浜松市天竜区の天竜川で川下り船が転覆し、2歳児を含む5人が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた当時の安全統括管理者ら3人に対する判決が16日、静岡地裁であった。佐藤正信裁判長は船を運航していた第三セクター天竜浜名湖鉄道の当時の営業課長、松野幸夫被告(58)に禁錮2年6カ月執行猶予4年(求刑禁錮2年6カ月)の有罪判決を言い渡した。

  船首で操船していた船頭の大畑茂雄被告(67)には禁錮3年執行猶予4年(求刑禁錮3年)、3人の中で唯一無罪を主張していた当時の船頭主任、小山正博被告(67)には禁錮2年6カ月執行猶予4年(求刑禁錮2年6カ月)を言い渡した。

  起訴状などによると、11年8月17日午後2時過ぎ、乗客21人と、大畑被告と男性船頭(当時66)が乗った船が天竜川の岩場に乗り上げて転覆。2歳の男児を含む乗客4人と男性船頭が死亡、5人がけがをした。」

(引用ここまで)

と報じていました。

 

 

今回の報道だけでは、すっかり5年半前の事故の詳細を忘れてしまったので、事故発生から3日後の2011820日にアップした当時のブログを読み返してみました。

http://blog.logcom.jp/?day=20110820

 

 

当時の法律では、救命胴衣の着用は12歳以上の場合、必須ではなかったんですね。

船尾にいた船頭を含めて亡くなった5人は、恐らく救命胴衣を着用していれば、助かったであろう。

記事には、判決の詳細は触れられていないませんが、2歳児を除いて、大人の死亡者については、「運営側の救命胴衣の着用指示の有無」や「救命胴衣の着用の乗客の自己責任論」が争点になったのでしょう。

また、亡くなった乗客の中には「2歳児」がおり、「2歳児用」の救命胴衣が当時はもちろん、現在も運営側は用意しているのかわからないが、仮に、「幼児用の救命胴衣がない」としたら、ジェットコースターの乗車基準のように、「身長〇センチ以下の方は乗船できません」という乗船基準が明確にされていなかったことは、運営側のミスと言えるでしょう。

 

 

それにしても、一般人の感想としては、

「なぜ、こんなにも1審判決が出るのに時間がかかるのか?」

である。

高等裁判所、最高裁判所と争うことになれば、近しい遺族は裁判中に亡くなるでしょうし、そもそも関係者はもちろん、世間の記憶も薄れ風化していくことは必至である。

シロウト目線であるが、判決の迅速化がもう少しできないものかと思う。

 

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