20161月に食品廃棄物の横流し事件が発生しました。

この事件は、著名な某カレーチェーンの食品工場で製造された惣菜に異物が混入した疑いがあり、食品工場(排出事業者)は、異物混入の疑いがある惣菜を産業廃棄物処理業者に委託処分をしたが、それが適切に廃棄処理されずに、複数の仲介業者に不正転売され、スーパーで販売されていた、という事件でした。

 

 

この事件が発生してから、仕事を通じた雑談の延長で、

「このようなケースが自らの会社で起きた場合、排出事業者は罪に問われるのか?」

という類の話に何度かなったケースがあります。

その際に出た「想定ケース」で、事件を振り返りたいと思います。

 

 

《無許可業者への委託》

このケースでは、廃棄物処理業者は、許可証を「産業廃棄物」は持っていましたが、「一般廃棄物」の許可証は持っていなかったそうです。

となると、食品メーカーが廃棄物として不良製品を処理委託する場合は、「産業廃棄物」となりますから、法律上、委託処理に問題はありません。

(※処理業者が動植物性残さ(食品廃棄物)の許可を持っていたとします)

 

 

ただし、排出事業者が、小売業や飲食店だった場合、廃棄物は、法律上「一般廃棄物」となります。

廃棄物は、ご存知のように、法律的には、「何を捨てるのか」ではなく、「どんな業種の人が捨てるのか」で産業廃棄物なのか一般廃棄物なのかが決まってきます。

したがって、廃棄するものは、同じ「不良製品の惣菜」であっても、食品メーカーと小売や飲食店では、廃棄物の種類が違うわけです。

 

 

したがって、小売業者や飲食店が、この廃棄物処理業者に委託処理をしていたとしたら、「無許可業者への委託」となり法律違反です。

 

 

 

《委託契約書やマニフェストに不備がなかった場合》

委託契約書などの委託基準や廃棄依頼をする際に発行されるマニフェストは適切だった場合ですが、この場合は、廃棄物の排出事業者に対して、措置命令を行政は、一般的には出せないでしょう。

つまり、問題の責任は、廃棄物処理業者で、処理を委託した排出者には、責任は及ばないと思われます。

 

 

少々、法律的な見地で捉えれば、詳細は省きますが、排出業者は、廃棄物処理法の「委託基準違反」(法第19条の5) 「マニフェスト違反」(法第19条の5)は犯していないわけです。

また、排出者に対しての措置命令とは、

「生活環境への支障」が発生した場合、つまり、

「生活環境保全上の支障が発生している(おそれを含む)場合に、その生活環境保全上の支障を除去せよ」という命令です。

したがって、委託基準違反など、法律違反プラス委託した廃棄物が処理されず悪臭などを周囲に放っている場合は、その措置の責任は排出者事業者になると思います。

 

 

 

《注意義務違反や処理困難通知による排出者の責任》

排出事業者が、産業廃棄物処理業者に委託する場合、例えば、処理に関する委託不要が非常に安い、というようなケースの場合は、「注意義務違反」に問われる可能性が出てきます。

また、廃棄物処理の現地確認を、排出事業者が全く実施していない、または、委託契約する際にその産廃業者について満足に調べていない、というケースだと、廃棄物処理法上の「注意義務違反」(法第19条の6)に問われるかもしれません。

 

 

その他に、排出事業者の責任問題として、「処理困難通知」を受けた場合があります。

これも、ざっくりした話でまとめますが、委託した廃棄物処理業者が倒産する、行政処分を受けて業務が継続できない、といったようなケースになった場合、委託業者は排出者に対して「処理困難通知」を発行します。

その場合、排出事業者は、廃棄物処理法の第12条の38項により「生活環境への支障」を除去することが求められます。

今回の事件で考えれば、処理されずに倉庫に保管されている廃棄物(捨てたはずの惣菜)を回収のなどの対応が求められることになるでしょう。

 

 

 

このようにケース毎に排出者の責任を考えてみましたが、「専門業者なら安心」と気軽に廃棄物の委託処理をしてしまうと、自分たちは法律違反をしていなくても委託業者がずさんであれば、また廃棄物に対する責任は、排出事業者に戻って来てしまうということです。

業者選定、そして業者選定後の業務監視も排出事業者は、その影響の程度に応じたレベルを自分で判断して、リスク回避していくことが求められるといえるのでしょう。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ488号より)

 

 

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