政府が、「買い物弱者」対策として、商店の建築が原則禁止されている「第1種低層住居専用地域」でコンビニエンスストアの出店を条件付きで許可できるよう、規制を緩和する方針を固めたという。
ご存知のように、「第1種低層住居専用地域」とは、都市計画法で定められた12種類の用途地域の中で最も厳しい規制が掛けられている。
兼用住宅であっても、商業施設は、例えば、
・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
・洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等
・自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等
・学習塾、華道教室、囲碁教室等
などに限られている。
実際、閑静な住宅街でも高齢化が進み、住民にとって遠く離れたスーパーまで足を運ぶのは、元気な若いころと違って、困難な地域も増えていると思う。
スーパーも最近では、宅配サービスを開始して利便性を高めているが、やはり、近所にコンビニがあるのを、景観よりも重視したい住民も多くいるだろう。
ただ、今回の規制緩和の政府方針は、恐らくコンビニエンスチェーン業界からの要望に対して政府が応じたものではないだろうか。
コンビニの進出により利便性が高まり喜ぶ住民がいる一方、騒音問題などから、コンビニの進出をこばむ住民も多く出てくるだろう。
規制緩和がされても、コンビニ出店には、地域住民との調整が相当必要になるケースが増えるのではないかと思う。
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