2016年4月1日付のFNN(フジテレビ系)ニュースが、
(以下引用)
『「ココナツオイルでがん予防」などとした広告は、景品表示法違反にあたるとして、販売会社(ココナッツジャパン)に措置命令が出された。
消費者庁によると、ココナッツジャパンは、2014年3月から2015年11月にかけて、「エクストラバージンココナッツオイル」などの商品について、認知症や、がんなどを予防する効果が期待できるかのような広告をインターネットに掲載していた。』
(引用ここまで)
と報じていました。
多くの人が知っている通り、合理的な根拠がない広告は、「景品表示法違反」に相当する。
また、「がんに効く」「便秘が治る」といった効用を謳うと、「薬事法違反」になる。
ニュースでは、
「認知症やがんなどを予防する効果が期待できるかのような広告」
と報じられているから、その根拠の出典などを明らかにするか、「個人差はありますが、体調を崩すことが減ったというような声も聞いています」程度の表現にとどめるべきだったのだろう。
はたして「どんな広告表現をしていたのだろう」と思い、早速、「ココナッツジャパン」のウェブサイトをチェックしに行ったが、すでに、閉鎖してしまったようで、見られない状態であった。
キャッシュでココナッツジャパン社の代表者の名前がわかったので、チェックしてみると、他にもグループ会社がいくつかあり、フィリピンにも法人があり、ココナッツ製品以外にも、輸入品を扱った商いをされているようだ。
(キャッシュで確認できた表現は「近年ではアルツハイマー予防の研究もされています」のみ)
それにしても、ウェブサイトを閉鎖してしまうような会社が、消費者庁が期待する「再発防止」をきちんと実施するのだろうか?
今後の動向をチェックしてみたいと思う。
ちなみに、「食品の表示」といえば、改正になった食品表示法が、平成27年4月1日から施行されている。
改正内容には、「機能性表示食品」の創設や「原材料名の表示方法」や「アレルゲンの表示方法」などが変更になっている。
個人的には、「製造所固有記号の表示」である。
基本的には、同一製品を1か所でのみ製造している場合は、販売者名と製造者名(所在地も)を表示する必要がある。
製造場所が2か所以上の場合は、製造所固有記号を使うことはできるが、製造者を問い合わせる窓口の連絡先やウェブサイト、あるいは、製造しているすべての所在地をを食品に表示する必要が出てくる。(加工食品の場合は、経過措置は、平成32年3月31日まで)
消費者目線で捉えれば、食品安全の関心が高まっている状況から、製造者がわかって良いことであるが、販売者からすると「不都合な真実」が明らかにされてしまうわけだ。
例えば、観光地で売られているおまんじゅう。
パッケージだけ変えて、お土産専門のおまんじゅうを全国の販売者から一手に引き受けているような製造工場もある。
製造者の所在地を明記することになると、鹿児島に旅行に行ったのに製造者は、千葉県でしたというようなケースがあれば、販売量はがた落ちであろう。
どんな表示がされているか、お土産を買うときに注意を払ってみたいと思う。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ483号より)
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