「食の安全」が叫ばれる昨今、厚労省が発行する「食品等事業者が実施すべき管理運営基準」が平成26年5月12日に改正された。
ちなみに、少々小難しい話であるが、この「食品等事業者が実施すべき管理運営基準」とは、「食品衛生法の第50条第2項」に基づき、国(厚労省管轄)が都道府県、指定都市及び中核市が営業施設の衛生管理上講ずべき措置を条例(「食品衛生法施行条例」に定められている「公衆衛生上構ずべき措置の基準」)で定める場合の技術的助言である。
要は、都道府県と政令都市&中核都市は、この「管理運営基準」に沿った「条例」を作り、保健所を通じて、「すべての食品等事業者」を管理監督および監視するわけである。
5月12日の改正内容を見ると、「えっ?!たいへーん」という内容がある。
それは、「すべての食品等事業者」(食品工場や飲食店、食品卸売や小売業者)に対して、将来的には、「HACCP方式」に基づく衛生管理の実施を義務付けている点である。
ご存知の方も多いと思うが、「HACCP」(ハセップ、ハサップ)とは、「食品
の製造
工程
における品質管理
システム
」のことで、「最終製品の抜き取り検査方式」ではなく「製造プロセス全体において予測される危害を分析し重要管理点を定めて、監視方法や基準に外れたものに対する対応措置をあらかじめ設定して管理する方式」である。
さらに簡単に言えば、「経験と勘」で管理してきた衛生管理から「科学的根拠に基づく管理」にすべての食品等事業者は、切り替えてくださいね、というものである。
改正された管理基準では、現状、食品等事業者は衛生管理について「HACCP導入型基準」と「従来型基準」のいずれかを選択することができます。
しかし、「HACCP導入は、現在は選択制」ですが、「義務化」を国は予定しているそうで、「HACCPの将来的な義務化」とは、2023年を指しているそうです。
つまり、実質的に、あと9年後と「比較的近未来の話」である。
義務化されると、先に述べたように「危害分析に基づく重要管理点の決定と監視」や「高度な一般的衛生管理」が求められる。
具体的には、例えば、温度記録やその機器の管理と記録や防虫防鼠の記録などの維持管理が要求されるので、マニュアルやシステム化された大手食品工場や飲食チェーン、流通チェーンはともかく、いわゆる「パパママ食堂」レベルでは、大変である。
現在は、ネットを検索していても、厚労省から指示された各都道府県が、ウェブサイトでこの管理基準に対する対応手順を解説している程度であるが、おそらく「完全義務化」となる2023年の直前には、マスメディアを中心に大騒ぎになるんだろうなぁ、と思う。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ405号より)
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