2016年2月9日の予算委員会で高市早苗総務大臣が、
「放送局が政治的な公平性を求めた放送法
違反を繰り返した場合、電波法に基づく電波停止を命じることもあり得る」
との認識を示したことが物議をかもし出している。
高市総務大臣は、答弁で、
「私が総務相の時に電波停止はないと思うが、法律に規定されている罰則規定を一切適用しないことについてまで担保できない」
とも述べている。
このニュースを聞いたときに、さらっと流せば、
「そりゃ、放送法の規定に違反すれば、放送局は、許可業者だから、電波停止という処分はあり得るよなぁ」
と感じた。
ただ、冷静に考えれば、
「政府が政治的公平性を欠く放送をしたら、許可を取り消すかもしれないよ」
という脅しである。
ところが、放送法の「政治的公平性」について調べてみると、学説は、全く意味が違うそうなのだ。
この放送法の規定は、
「時の政権による放送への政治介入を防ぐための倫理規定として政治的公平を掲げている」
というのだ。
つまり、放送局は、表現の自由という憲法で保障された権利を有しており、時の政権の政策を気にせず、「社説」を報道・放送していいのだ。
つまり、「政治的公平」は、「放送局は政府からの政治的介入を受けない」⇒むしろ、「政治的介入を受けた放送をしたら放送法違反」という解釈が「政治的公平性」の真の解釈のようなのだ。
やはり、新聞やテレビ、ラジオといったマスメディアは、時の権力を監視する存在でなければ、世の中はおかしな方向に行ってしまう。
仮に、あまりにも世論を無視した変更報道をしていれば、「BPO(放送倫理・番組向上機構)」で審議されればいい話だし、そもそも、民間放送であれば、スポンサーが、そっぽを向いて、降りればいいだけの話だ。
言葉の解釈は、その時々を生きる人々の使用方法で自然と変わっていくものであるが、法律の解釈論をガラッと変えるのであれば、きちんとした改正手続きが必要で、時の政権がすり替えるのはやはり、おかしな話だと思う。
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