2016121日発行の日刊ゲンダイによると、

(以下引用)

「国交省は、2012年に関越自動車道で乗客7人が死亡した事故を受けて旅行業法を改正し、バス会社が運行する「高速ツアーバス」に規制をかけた。

そのため、多くの中小零細バス会社は、旅行代理店が販売する基準の緩いツアーの「下請け」に転向したという。

もっとも、すべての格安バスが危ないわけじゃない。見極め方がある。」

と報じていました。


それによると、5つのポイントとは、

1)企画と主催が違う

2)大手ツアーと比較して1割以上安い

3)ルートの明示がない

4)年間を通して催行していない

5)事前にバス会社がわからない

だという。


軽井沢ツアーバス転落事故に関していえば、メディアの報道情報から予測して、この5項目に照らし合わせてみると、おそらく、2)~5)の4項目は当てはまるのではないかと思います。


見極め方がわかりやすいのは2)の料金。

これは、同様の大手ツアーと価格を比較すればいいだけだからわかりやすい。


ただ、3)の「ルートの明示がない」については、報道によると、「旅行会社は、バス会社に対して運行指示はしていたが、運行ルートが守られていなかった(運行管理者から運転手に運行ルートの明確な指示がなかった)」というから、ツアー参加者向けの案内と実際の運行は違ったことになる。

こうなると、この5つの見分け方の3)は、一般利用者が見分けるのは難しいだろう。


私は、学生時代に雪国の地方路線バス運行で車掌や添乗員のアルバイトをした経験がある。

だから、路線バス会社の運転手がしっかり教育されていることを横目で眺めていた。

したがって、今回の事故を引き起こした運転手が、採用時に、「大型バスの運転歴はほとんどない」「今までの業務経験は、マイクロバスの近距離運転が専門」という時点で、今回のような「長距離ツアーバスに乗務させること」が間違いだし、ずさんすぎると、実感する。


ただ、法令面で考えれば、

◇大型2種免許を持っている

から運転自体はできるわけだ。

したがって、ここから先は、バス会社が人手不足のために、大型バス乗務経験が浅い運転手を採用せざるを得ないとしたら、「どのような経験を積んで、きちんと乗務させても大丈夫と判断するか」が、ポイントとなる。

けれども、そのプロセスは、一般消費者が判断することはできない。


規制緩和で競争原理を働かせ、新規参入しやすくするということ自体は、決して悪くないことかもしれない。

しかし、今回のバス転落事故のように、「安全」が重要視される業界においては、「単純な規制緩和」は危険すぎるということなのではないかと思う。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ473号より)



【好評発売中!】
『ちょロジ ニュースで学ぶ7
つの思考法』(パブラボ刊)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434176552/bloglogcom-22/ref=nosim/

【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】
(パソコンでアクセスしている方)