2016年1月13日付の読売新聞が、
「厚生労働省は、食品衛生管理の国際標準であるHACCP(ハサップ、危険度分析に基づく重点衛生管理)の導入を、食品関連の企業に対して段階的に義務化する方針を固めた」
と報じていました。
HACCPは、ご存知の方も多いと思いますが、1960年代にアメリカで、宇宙食の安全確保のため開発された手法で、従来の最終検品方式ではなく、その食品の製造工程において、危害の要因となる重要管理工程(例:加熱工程の温度や異物混入)を監視と記録の徹底により食品安全に問題が起きないように管理する方式である。
食品衛生法では、食品等事業者に、「HACCP導入型基準」または「従来型管理基準」を求めている。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/11/DATA/22obq204.pdf
識者の間の話では、いずれは「従来型管理基準はなくなり、すべてHACCP導入型基準になる」と言われていた。
つまり、大きな食品工場はもちろん、惣菜やお弁当を作っている、あるいは、小さな飲食店も、いずれは、「HACCP導入型基準」による運用管理が求められるようになるのである。
ただ、今回の記事では、その動きが加速していくようである。
記事では「2月にも有識者による検討会で対象品目や時期の計画づくりに着手し、早ければ来年から食品衛生法改正などを行う」とあるから、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて食の安全をアピールするために、国際的な衛生管理への転換が急務とされたのだろう。
中小零細の事業者では、この動きに対応するのは、容易ではない。
しかし、国がその方向に舵を切った以上、食品安全に関するコンサルタントや食品製造設備メーカーの活用需要は増すことになるだろう。
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