2015年11月26日付の産経新聞で、
「オフィスビルのリニューアル工事に伴い、共用トイレに新たに設置された小便器について、旧型よりも跳ね返る尿の量が多すぎるとして、入居会社がビルの管理会社などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であり、山田知司裁判長は「尿跳ねが多いとは認められない」として、請求を棄却した1審大阪地裁判決を支持、入居会社の控訴を棄却した」
(上記は、記事より引用)
という報道がされていました。
このニュースですが、確か、今年の6月ぐらいに第1審の判決があり、「そんなニュースあったよなぁ」と思っていましたが、あらためて、過去の記事もチェックしてみました。
http://www.sankei.com/west/news/150612/wst1506120002-n1.html
すると、ニュースとしては、珍しいケースで面白いですが、このビルに入居する会社の社長も「執念だよなぁ」と思います。
つまり、ビルのリニューアルによって、尿跳ねが激しいとクレームをつけ、メーカーを呼んで、そのメーカーの別の便器に取り換えさせる、とは、社長業という立場から、本業も忙しいはずなのに、よくそこまでやるよな、と思う。
そして、メーカーも、メーカーとしてのメンツとプライドもあってか、よく交換までしたよな、と思う。
そして、結局は、その取り換えた便器にも不満で、もともと取り付けられていたメーカーの便器に戻せ、という主張で、損害賠償を請求したわけである。
個人的には社長の「執念」は、ある意味買いたいが、常識的に考えて、損害賠償請求は無理だろうと思う。
判決では、尿跳ねの検証実験が適切なものでない、と突っぱねられたようであるが、以前の便器と現在の便器の利用による明確な損害が証明できなければ、裁判で勝つのは難しいと思う。
ビルの共用部の設備管理(設置、修理、保全、点検など)は、ビル所有者側にあり、便器メーカーを選定する権限もビル所有者にある。
したがって、リニューアルに基づく設備変更で、明確な不利益が証明されない限り、入居者側が、損害を請求するのは、難しいだろう。
個人的には、この社長が、トイレで小用を1日中会社で業務をしていたとしても、利用するのは、3~4回であるだろうから、跳ね返りが気になるなら、「大」で「座りション」を提案したい(笑)
もちろん、半分冗談であるが、ビル管理会社、メーカーとの温厚でかつ有意義な話し合いによる解決はなかったものかと思う。
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