環境意識が高まった今、ごみの種類は、

◇家庭用ごみ

◇事業所(法人、個人事業主)から出るごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)

とわかれていることは、多くの人の常識となっているだろう。


いわずもがなであるが、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の処理についてのポイントは、


【産業廃棄物】

◇委託契約書の締結

→産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)を委託する場合は、必ず書面で契約を行わなければならない

◇マニフェストの交付

→産業廃棄物を排出する場合は、産業廃棄物管理票を交付しなければならない

◇マニフェストの報告

→前年度1年分の交付状況を所定の様式により収集し、所管の行政庁に報告しなければならない


【事業系一般廃棄物】

→事業者自らが処理施設へ持ち込むことは可能

→自ら処理できない場合は、廃棄物の種類に応じて、適正に処理できる業者(一般廃棄物収集運搬業者 )へ処理を委託する

→事業系一般廃棄物のうち、リサイクルできる紙ごみについては、古紙問屋に引き渡し、リサイクルする


となっている。


少し前に、訪問した企業で、以下のような質問を受けた。

「札幌市では、産業廃棄物をみなし一般廃棄物として公社など市が指定した業者であれば、廃棄できるため産廃扱いにならない、と聞いています。それはどのような制度で一般廃棄物に含まれる量など規定があるのでしょうか?」


恥ずかしながら、その時点では、即答できなかったので、あとで調べてみました。

すると、

「みなし一般廃棄物制度(あわせ産廃制度)」という規定が札幌市にはあり、以下の条文を根拠にして、「産業廃棄物の一部を市の処理場で処理してあげますよ」という制度だということがわかった。


つまり、

<札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例>

39条 法第11条第2項の規定により市が処分する産業廃棄物は、 一般廃棄物と併せて処分することができ、かつ、一般廃棄物の処分に 支障がないと認めるものとする。

2 前項の産業廃棄物は、市長が定めて告示するものとする。



という規定が札幌市にはあり、札幌市では、上記「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」に基づいて、告示で決められた産業廃棄物(種類・量が決められています)について、札幌市の処理場に搬入が認められるのです。

(廃棄物は“札幌市内から排出”されたものに限る)


なお、注意ポイントとしては、

◇委託契約書は不要だが「搬入申請書」が必要

◇マニフェストは不要

ただし、自己搬入ではなく収集運搬業者に委託して搬入してもらう場合は、収集運搬業者との間でマニフェスト発行が必要

となっている。


さらに調べてみると、最近では全国的に、どの市も財政状況が厳しいため、市の処理場に産廃が持ち込まれないよう、「みなし一般廃棄物制度」を廃止する自治体も多く、大阪市は平成21年度より「みなし一般廃棄物制度」を廃止しているという。


今後の方向としては、「産業廃棄物の一部を市の処理場で処理してあげますよ」という自治体は、基本的には、無くなっていく時代なんだろうな、と思う。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ439号より)



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