10月になりました。
よくよく考えると、2015年は、なんとあと3ヶ月で終了である。
日本の場合、「4月から3月度」の年度単位で仕事をするケースが多く、「10月」は、「今年はあと残り半分」の意識もなんとなく芽生えてしまう。
10月になって、文部科学省の外局としてスポーツ庁が創設され、初代長官にソウル五輪水泳男子100M背泳金メダリストの鈴木大地氏が就任したニュースや防衛省の外局として防衛装備庁が発足した。
スポーツ庁の創設は大賛成であるが、あれ?防衛装備庁ってなんで設立されるの?
かつて、防衛施設庁があって、防衛庁が2007年に防衛省に格上げされた際に、統合されたんじゃなかったでしたっけ?
なんだか、メディアがあまり騒ぎ立てない間に、また、ゾンビのごとく復活した感じがします。
さて、そんな「10月から」系話題で気になったのは、10月から義務化になった兵庫県条例の
「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
です。
この条例により、兵庫県では、すべての自転車利用者に自転車保険への加入を義務付けることになったのです。
こうした条例は、全国初だそうです。
この条例では、
◇兵庫県内で自転車を利用する全ての人に保険への加入を義務付ける
◇自転車販売店やレンタサイクル業者は、客に保険に加入しているかを確認する義務がある
となっています。
条例制定の背景には、兵庫県内での自転車と歩行者の事故がここ10年で1.5倍に増えていることがあるようです。
気になるのは、「全国を自転車でツーリング」するような旅行者のケースです。
条例では「すべての自転車利用者」となっていますから、適用除外ではなく、条例に厳密に従えば、
「兵庫県を通過するツーリングなどの旅行者であっても、自転車保険に加盟が必要」
となります。
また、自転車競技会やトライアスロンやデュアスロンなど「公道を自転車で走る競技者」はどうなるかと考えると、当然、これも「自転車保険加入の対象者」となるでしょう。
各大会主催者は、エントリーする選手が「自転車保険に加入しているか否か」を確認する必要性が生じるに違いありません。
ただし、この条例について、
「兵庫県内全域で自転車保険への加入状況を確認するのは困難」
なので、罰則規定は設定されていないそうです。
しかし、自転車により他人にけがを負わせてしまうと、ケースによっては、とんでもない高額の損害賠償が生じます。
条例の有無に限らず、自転車を比較的常時利用する人は、自転車保険に加入することが自分を守ることにもなるといえるのでしょう。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ457号より)
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