2015年10月1日付のテレビ朝日が、
「約10年間にわたって消防の立ち入り検査を拒否していたなどとして、東京・品川区の飲食店を経営する夫婦が逮捕されました」
と報じていました。
ニュース報道によると、
(以下引用)
◇(容疑者の夫婦は)去年から今年にかけて、品川区内に所有するビルの中の飲食店で、消防法に基づいた東京消防庁の立ち入り検査を拒否するなどした疑いが持たれている
◇警視庁によると、ビルに設置が義務付けられている自動火災報知設備が付けていなかった
◇東京消防庁などは2003年ごろから約10年間にわたって、立ち入り検査を要請していました
◇(容疑者の夫婦は)「立ち入り検査を拒否したとは思っていない」と容疑を否認している
という。
ちなみに、消防法では、
《消防法第4条》
消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、 若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、 工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。 ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、 特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
《消防法第16条の5》
市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱に伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、 指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、 又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、 構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
と明記されており、これらを根拠として立入検査の法的根拠や役割が規定されています。
消防法違反に関するコンプライアンス違反といえば、個人的には、「危険物の無許可貯蔵」や「軽油の無許可販売」「地方税法違反」が浮かびますが、「立入検査拒否」も悪質と判断されれば、逮捕に至る。
今回容疑者とされている夫婦が「立入検査を拒否」し続けた理由はまだ不明であるが、ビル所有者(個人、企業)は、よく認識しておかなければならないニュースである。
【好評発売中!】
『ちょロジ ニュースで学ぶ7つの思考法』(パブラボ刊)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434176552/bloglogcom-22/ref=nosim/
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)