2015年9月19日付の朝日新聞が、
(以下、朝日新聞より引用)
「アイドルグループの一員だった少女(17)が男性との交際を禁じた規約に違反したため、グループを解散せざるをえなくなったとして、マネジメント会社などが少女と親に計約510万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。児島章朋裁判官は「アイドルの交際発覚はイメージ悪化をもたらす」として規約違反を認め、少女に計約65万円の支払いを命じた。」
と報じていました。
記事によると、このアイドルグループは、2013年に設立され(6月にデビュー)、この少女は、2013年3月に契約。
その契約事項に、
「異性との交際禁止」
「男友達と2人で遊んだり、写真を撮ったりすることは禁止」
といった規約があったというのだ。
しかし、この少女が男性と交際していることが発覚し、10月にグループは解散したため、芸能事務所は、初期投資が回収できず、解散に至ったわけだ。
個人的には、事務所は、損害賠償請求を少女に求めるのは当然だと思う。
(おそらく、事務所も契約後も男性との恋愛についてはそれなりにマネジメントしていたのだろう)
人身売買的ないい方になってしまうが、「アイドルとしての商品価値」に傷がついたわけで、「傷ものアイドル」が売れるわけがない。
もちろん、「契約事項」といっても、韓国アイドルに多くみられるように「奴隷契約」といわれる超低賃金な不当な契約であれば、反論することも可能であると思うが、この場合は、「彼氏はいません」というのが「目玉」なのだから、当然である。
角度を変えて考えると、わたしがこのグループの他のアイドルの親でかつ、家族で子供のアイドルを支援するために仕事を辞め上京して支援していたら、この少女に賠償請求したくなるかもしれない。
話はそれるが、このニュースを規定すぐに思い浮かんだのは、すすきのや中州、新宿やミナミ、栄、国分町といった「夜の繁華街」のホステスさんはどうなるのだろう?ということだ。
彼女たちも、単なるアルバイトレベルは、「お店の女の子補充」ぐらいの要員であるが、お店が「この子は売れる」と判断して、猛売り出しする場合は、月に何十万も掛けて、夜の専門雑誌である意味、アイドルタレント以上の紙面を使って売り出されている。
夜の世界は、そこまで契約システムがしっかりしていないかもしれないが、夢を売る商売は、そのぐらい、「行動に自覚を持つ」ことができなければ、つとまらない商売なのであろう。
応用編として、たぶん、「体重40キロプラマイ3キロ」というような条項がアイドルの契約にあれば、病気を除いて自堕落な生活習慣で増えてしまった場合も、事務所は損害賠償を請求できるのかもしれない。
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