2015年5月31日付の毎日新聞によれば、
「東京証券取引所は、1日から企業のあるべき姿を記した行動指針「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)を上場企業に適用する。2人以上の社外取締役選任を求めたり、余ったお金を株主への配当や成長のための投資に使うことを求めたりするもので、指針を守らない企業は、理由を説明する義務を負う。対応を怠れば投資家の信用を失い、株価下落につながる可能性もある。」
と報じていました。
記事によると、
◇企業統治指針は、欧米では一般的なものだが、日本での導入は遅れていた
◇株主の権利や経営体制のあり方を明確にし、欧米企業に比べ劣っている国内企業の利益率を高めることなどを目指し、金融庁と東京証券取引所が原案をとりまとめた
◇法的な強制力はないが、上場企業は指針を満たすよう行動しない場合、投資家に対し理由を説明することを要求される
◇指針の導入は、日本独特の商慣習とされてきた企業同士の株式持ち合いの解消を促す可能性もある
という。
「余ったお金を株主への配当や成長のための投資に使うことを求めたりする」という点に関しては、確かに、上場企業である以上、やっていなければ、投資家から厳しい目で見られてしまうのは、当然であろう。
それが嫌であれば、上場せずに非上場企業として活動すればよいのである。
ただ、「企業同士の株式持ち合い」は、個人的には、「透明性がない」という観点では確かにそうであるが、デメリットばかりではないと思う。
確かに、海外投資家から見れば、ら「不合理な慣習」と映るかもしれないが、ちょっとした風評被害などで、株価が乱高下するようであれば、今の時代、時価総額経営だから、一般投資家比率が増えれば、経営がやりにくく、安定させられない。
「株は、何があっても、会社の付き合い上やその会社のファンだから売らないよ」といういわゆる「持合い」があってもいいような気がする。
話はそれるが、品質マネジメントシステムの認証制度では、適用規格が本年度、大幅に改訂される。
審査の中では、関連する法規制等に対する順守評価の仕組みも確認するが、この「コーポレートガバナンスコード」(企業統治の指針)に関しては、各認証に感はどの程度チェックするのだろう。
認証機関は、毎年、定期審査を実施するわけで、証券取引所の間で、このあたりについてのチェックの仕組みと実施度合いの公表方法を調整できないものだろうか、と思う。
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