2015517日に発生した「川崎市川崎区の簡易宿泊所2棟(吉田屋)が全焼した火災」では、9人の方が亡くなったという。


2015521日付の毎日新聞によると、この火災を受け、川崎市消防局とまちづくり局、健康福祉局が簡易宿泊所の立ち入り調査を実施し、その結果、「調査対象の49カ所のうち32カ所が、火元となった吉田屋と同じ木造3階建てだったことが判明した」

という。


つまり、6割を超える簡易宿泊所に、違法建築の疑いがあったわけだ。

建築基準法では、3階建ての宿泊施設を建てる場合は、鉄筋コンクリート構造など耐火構造にすることが義務付けられていて、原則的には、木造建築は認められていない。


また、記事では、「吉田屋は工事終了後に設計図通りに建築されているか確認する「完了検査」を受けていない」というから、これも、当然、建築基準法違反となる。


川崎市消防局などが調査した簡易宿泊所に関しては、市の建築指導課は、

「3階部分を宿泊施設として使わないよう行政指導することを検討する」

としているが、個人的には、「違法が発覚した宿泊所で即実施ができない宿泊所は強制力で行政処分するべきだと思う。


それにしても、なぜ、こんなに多くもの簡易宿泊所が、違法建築のまま営業を続けてこれたのだろう?

市は固定資産税も徴収するために建物の構造は把握しているはずだし、建設業許可を受けている会社に施工を依頼すれば、当然、「完了検査」を受けることになるし、まともな設計事務所であれば、「3階部分に宿泊はできない」ように施主から依頼があってもそのような構造の設計はしないはずだ。


今回の吉田屋の火災でお亡くなりになった方は気の毒であるが、これを契機に、単純に「行政指導する」ということだけではなく、行政がこうなる前にできることはなかったのか、といった観点で行政手続きの仕組みの見直しにつなげてほしいものである。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ438号より)



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