2015514日付の産経新聞が、

70億円を超える馬券を購入した費用のうち、外れ馬券の購入費が経費として認められなかったのを不服として北海道に住む40代の男性公務員が約1億9千万円の課税取り消しを国に求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。増田稔裁判長は「一連の馬券購入は経済活動とは認められない」として請求を棄却した」

と報じていました。


以前、わたしのブログでも触れましたが、最高裁は、20153月に、自らカスタマイズした予想ソフトを活用して馬券を投資目的として大量に購入した大阪市の元会社員について、「営利目的の投資」として、外れ馬券代を経費として認める初判断を示していた。

したがって、このニュースを見た時に、「この元会社員と今回の男性公務員のケースは何が違うのか?」を中心にチェックしてみた。


記事では、この公務員の男性の裁判について、

◇平成1722年に、総額72億7千万円の馬券を購入

◇約57千万円の利益を上げていた

◇外れ馬券代は経費として税務署に申告したが、計算が誤りとして追徴課税された

◇男性は、6年間にわたり馬券を大量に機械的かつ継続的に購入していたので、投資に当たると主張

◇東京地裁は、男性がレース結果を予想して個別に判断していたことを「一般的な競馬愛好家の購入と大きな差はない」と指摘した

◇利益分は外れ馬券代も経費として認められる「雑所得」ではなく、当たり馬券代だけが認められる「一時所得」に当たると認定した

という。


つまり焦点は、「雑所得」か「一時所得」かで、今回は、「一時所得」として認定されたため、「経費としては認められない」と判断されたのだ。


「予想ソフトを使って購入」(元会社員のケース)

→機械的な馬券購入であり、投資目的と認定

「ソフトを使わずに自ら予想して馬券を購入」(公務員のケース)

→競馬愛好家の購入と同じで投資目的とは言えず雑所得と認定

2件の違いということになる。


う~ん、「投資目的か競馬愛好家としての趣味目的か」の差は「自分で予想したかしないか」ですか。。。

「機械的に予想しており、予想を楽しんで馬券を購入していないこと」をどうやって証明するかであるが、これば、購入履歴をきちんと残して、「明らかに競馬を投資目的化していた」と証明するしかないのであろう。


公営ギャンブルである競馬、競輪、競艇、オートレースの場合は、「購入履歴」を明確にして、「投資目的である」ということを証明すれば、雑所得として経費が認められそうであるが、ギャンブルとしては公には認められていない「パチンコ」の場合は、「雑所得」という概念は通じるのであろうか。

その場合、どうすれば、「趣味ではなく投資」として認められるのだろうか?と思う。



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