2014年に大学開設不認可となった「幸福の科学大学」(千葉県長生村)の申請者である学校法人「幸福の科学学園」に対し、文部科学省は、大学や短大などの設置を5年間認めないと通知したという。
時事通信や読売などメディアによれば、大学認可の審査を巡り、文部科学省の職員への脅しがあったという。
また、宗教法人幸福の科学の大川隆法氏の著作物の中にも文部科学省への脅しと捉えられる表現など不正な行為があったことが、「今後5年間設置を認めない」の根拠となっているらしい。
宗教法人が、大学を設置する理由は、一般的には「布教活動の一環」であろう。
日本には「信教の自由」が憲法で保障されているので、公序良俗に反する団体でない限り、大学など公の教育機関を開設して布教活動も行うのは自由である。
しかし、一方、文部科学省の大学設置基準をクリアするとなると、大学であれば、学位を授与するための最低限のカリキュラムや職員、教員の力量などの条件も満たす必要がある。
つまり、国の基準と整合しない部分は、そこを併せる必要があり、それが「できない」というのであれば、「私塾」として開設すればいいだけの話だ。
(現在は、ハッピーサイエンスユニバーシティとして、学生数260人の私塾として2015年4月より運営)
ただ、詳しいことはわからないが、文部科学省の大学設置認可条件に
「こうした振る舞いがあった場合は、5年間申請を受け付けない(認可しない)」
というルールが存在するのであろうか。
もし、そういったルールの存在なしに、「5年間は認めない」という通知であれば、「大学を設置する権利」は事業者には当然あるわけで、幸福の科学学園が主張するように
「学問の自由、信教の自由を侵害する不当な処分と考える」
というのもわかる気がする。
現実問題として、少子化が進む日本において、文部科学省としては、日本の総学生数に対して数が多いといわれる大学数をむやみに増やしたくない、というホンネも当然あるだろう。
大学設置に関しては、以前と違って「事前規制から事後チェックへ」という流れになったが、そうはいっても、一度、設置認可してしまえば、学生が存在する以上、なかなか「不認可です」とはしにくく、そうなると、国際的にも「大学」として認められる質が確保できないのは事実であろう。
したがって、5年不認可が妥当かどうかは別にして、科学的根拠のない大川教祖の言霊が教育理念の根底にあるといった現状は、国の大学設置基準に合わせて見直すべきである。
文部科学省の今回の措置に対して、今後、「幸福の科学」サイドがどのような対応をしてくるものか、動静を見守りたい。
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