少し旧聞に属する話ですが、201535日付の時事通信が、

『屋外用の日よけネットに気温を下げる効果はないのに、「約10度下がる」などと広告表示したとして、消費者庁 は(35日に)、景品表示法違反(優良誤認)で、販売する住宅建材メーカーの「タカショー 」に再発防止を求める措置命令を出した』

というニュースを報じていました。


この報道では、
◇対象商品は、庭先などで日陰をつくる「シェードネット」

20122月以降、ホームページや業者向けのカタログで、「シェードの下では気温が平均約10度下がる」などと宣伝していた

◇シェードの下と外で気温に差は生じないことが判明した

◇気温は、シェード下の空間ではなく、日陰になった地面や外壁などの表面温度の測定結果を基に広告表示していた

◇広告表示した20122月以降、この商品の売り上げは201412月までで約1億4000万円だった

という。


この消費者庁からの措置命令を受けて、タカショーは、命令を受けた当日(35日付)に、ウェブサイトのプレスリリースで案内文を掲載している。

http://takasho.co.jp/wp-content/uploads/5fea9b0403ded72660769e3a8cc09959.pdf


「謝罪に関する文書」の鉄則である「社長限界でしょ」に当てはめて、この案内文をチェックすると、「謝罪」「調査結果」「原因」と「処置」については、触れられているが、「再発防止策」と「優良誤認によって効果が得られない商品を購入したユーザーに対する措置」は、触れられていない。

個人的には、タカショーが原因としている「カタログに表面温度を気温と誤って表示した」その原因を知りたいし、その真の原因に対する再発防止をどのような方向で実施するとしているのかもしれたい。

「カタログを修正しました」では、店頭公開企業として、少し寂しい。

案内文に掲載されている「(略)~この措置命令による業績への影響については、軽微であります。業績予想の修正が必要と判断される場合は、速やかに公表いたします。」の文面も株主をはじめ、投資家を意識したものであり、消費者目線ではない気がする。


ちなみに、タカショーの製造子会社は品質マネジメントシステムのISO認証を取得している。

ただ、今回消費者庁から指摘された製品は対象となっていない。

個人的には、全商品をマネジメントシステム認証の対象として、顧客コミュニケーション(広告宣伝)のシステム改善を図ってもらいたいものである。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ429号より)



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