2015年4月8日に、フィリピンで買春した少女の写真を撮影したとして、横浜市立中学校の元校長が「児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造)」の容疑で逮捕された。
刑法に詳しくないので、素人考えであるが、このニュースを聞いた時に、
「買春行為は海外であり、日本国内にいても、その罪は及ぶのだろうか?」
と思った。
すると、18歳未満(刑法上(児童買春・児童ポルノ禁止法違反)の児童)のわいせつな写真を撮影することが、どうやら「児童ポルノ製造」にあたるらしい。
この手の法律違反は、「販売や一般公開目的ではなく、個人の趣味として記録しておく」だけなら、罪に問われるものではないと思っていたが、容疑者曰く「思い出として記録していた」ということでも、「児童ポルノ製造」になってしまうのだ。
まぁ、日本では常識の範疇ではあるが、「こどもとお風呂に入っている写真を撮影すること」はよくある話であるが、海外であれば、「逮捕されかねない写真」と聞いたことがあるが、「児童ポルノ製造」を厳密に適用すると、自分のこどもや近い親戚のこどもとお風呂に入っている写真を撮ることも「児童ポルノ製造」と判断されかねないのかもしれない。
このニュースに関して、ワイドショーでは、
「児童との買春なんて気持ちが悪い」
「27年間で1万2千人は渡航回数で換算すると1日に10人以上」
など、俗物的視点からのコメントや論評が多いが、不思議なのは、フィリピン警察が、なぜ、自ら逮捕しなかったのか?である。
フィリピンの法律でも、買春は、犯罪になる。
しかし、今回の逮捕劇は、フィリピン警察から日本の警察に対して「買春をしまくっている日本人がいる」という情報が入り、日本の警察が、逮捕に及んだらしい。
このあたりについては、フィリピンと日本の警察の間でどのようなやり取りがされたのだろう??と思う。
横浜市は、この逮捕を受けて、在職中の犯罪が確認できれば、退職金の返還請求を求めるという。
容疑者の元校長の肩を持つわけではないが、「退職金」とは「賃金の後払い」である。
横浜市の「退職金返還請求」は、世論に対する反応だと思うが、遡って返還する権利は、横浜市には、法的にあるのだろうか。
横浜市は、今後は職員の「不審な渡航歴を今後はチェックする」というが、そこまでもプライベートな時間を監視されるようになってしまうのも、なんとも世知辛い時代になってしまったものだな、と思う。
【好評発売中!】
『ちょロジ ニュースで学ぶ7つの思考法』(パブラボ刊)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434176552/bloglogcom-22/ref=nosim/
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)