2015年3月31日に東京都の渋谷区で、同性カップルに対して「結婚に相当する関係」を認める「パートナーシップ証明書」が発行できる条例が可決された。
ニュース報道によると、このような条例は全国初という。
このニュースを聞いた時は、「人が暮らしやすい社会」に仕組みを見直していくのが社会の文化的進化だし、いわゆる性的マイノリティといわれる方が不自由を感じていた生活の一部が改善されるなら、良いことではないか、と思った。
実際、日本には、「レズ、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー」(LGBT)の人は20人に1人いるといわれている。
日本では「同性婚」は認められていないから、仮に「事実婚状態の同棲をしていた」としても、「同性」であるかぎり、「家族、あるいは家族相当」扱いは受けられない。
「家族扱い」されないと、不動産を借りる際や病院の面会など日常生活の様々なシーンで、障害が出ているようだ。
「20人に1人」の数字が正しいとすれば、相当数の人が「暮らしづらい」訳であるから、今回渋谷区で可決された条例に基づいて発行される「パートナーシップ証明書」が、果たす役割は大きいと思う。
報道では、区営住宅への「夫婦」としても入居申し込みや会社での「家族手当の支給」も可能になっていく、とあるから、その影響は大きいと思う。
ただ、ネットの反響を見ていると、「戸惑い」を感じている人も多いようである。
実際、「女性同士、あるいは男性同士で、友達同士でルームシェアしたいので部屋を貸してください」と家主さんに申し出していた人が「実はカップルです」と証明書を出されたら、性的マイノリティに対する理解が浅い家主さんであれば、逆に面食らうかもしれない。
条例は法的拘束力がないから、公の機関では「パートナーシップ証明書」は効力を発揮すると思うが、性的マイノリティに理解が薄い企業であれば、「家族手当」などに実際は反映されることはないだろう。
ちなみに、ドコモやau、ソフトバンクなどの「家族割り」制度がある通信サービス会社は、どんな対応をするのだろうと思う。
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