2015年4月から「食品の新たな機能性表示制度」がスタートする。
食品のカテゴリーは、現在は、「栄養機能商品」「特定保健用食品」「一般食品」
の3つの区分がある。
そこに、4月から「機能性表示食品」というカテゴリーができるのだ。

これまで、食品の機能性表示が認められていたのは「栄養機能食品」と「特定保健用食品(トクホ)」のみ。
トクホに関しては、「製品そのものでの臨床試験が必要」なため、費用や時間的問題から、事実上、中小企業での取得は困難である。
しかし、「機能性表示食品」は、食品や機能性関与成分の研究論文の分析結果があれば表示できるため企業の負担は少ない。
つまり、企業や生産者の責任で「体のどこに良いのか」「どのように機能するのか」を表示できる制度なのだ。

「機能性表示食品」のポイントは、3つあるという。

それは、

1)体のどこの部位にいいかわかりやすい
現在、トクホで表示されている部位は、歯、骨、お腹だけであるが、「機能性表示食品」では、例えば、「眼」「脳」といった部位にも表示でき、「ストレス」「睡眠」「疲労」といった機能性の表示も可能になる。

2)野菜、魚など生鮮食品にも機能性が表示できる
機能性関与成分が特定でき、効果的な量を食べることが可能であれば、生鮮食品など、農水産物でも機能性が表示できる。

3)機能性表示の根拠となるデータが確認できる
機能性表示食品を販売する企業や生産者は、表示の根拠となる研究データやメカニズムを、消費者に公開しなくてはならない。

いずれにせよ、「機能性表示食品」は、国からの許可を得るものではなく、「企業や生産者自らの責任において表示できる」制度である。
したがって、消費者サイドの目線で捉えれば、「機能性表示の信頼性があるのかないのか」である。
個人的には、「信頼性」という部分に関しては「品質マネジメントシステム」や「食品安全マネジメントシステム」の認証と併せて企業は取り組んでもらい、その結果、消費者にはさらに安心して購入してほしいな、と思う。

あたり前ですが、新制度でも「病気の予防や治療に関する表現は不可」なので、病気に対する効用表示があった場合は、消費者庁に速攻連絡要ですね。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ428号より)


【好評発売中!】
『ちょロジ ニュースで学ぶ7
つの思考法』(パブラボ刊)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434176552/bloglogcom-22/ref=nosim/