2015年3月12日付の産経新聞によると、
「空間虫除け剤のパッケージに「虫を寄せ付けない」などと記載された表示内容は、「根拠不十分」と認定された。消費者庁は2月20日、景品表示法違反(優良誤認)として、販売している大手4社に再発防止などを求める措置命令を出した。平成19年に大日本除虫菊が「虫コナーズ」を発売して以来、成長を続けてきた市場に「待った」がかかった形だ。また、そもそもこれらの商品が対象としている虫はユスリカやチョウバエで、ハエや蚊などではない。それをパッケージには明記していても、消費者が誤認している懸念も浮上した。企業側の対応が求められている」
という趣旨の報道をしていました。
このニュースが出た時は、「やっぱり優良誤認の判断が消費者庁からされたか」と思いました。
ベランダや玄関に吊るしておくだけで、何十日も効果があるとは言い過ぎだし、効果は「ユスリカかチョウバエ」といった「不快害虫」だけなのに、世間の人はそう思っていないよなぁ、と前々から思っていたからだ。
普通「虫よけ」が謳われていれば、ショウジョウバエやハエ、蚊といった「衛生害虫」の虫よけ効果があると、誤認するだろう。
しかし、「虫コナーズ」のCMが人気を博し、各社とも「この手の商品は売れる」と判断したのか、「よせつけない」「シャットアウト」などパッケージや包装は、どんどん強い表現になっていった。
記事によると、各社とも、
◇試験などでは十分な効果を確認している
◇消費者庁からも効果を否定されたわけではない
◇屋外などの「開放空間」「いかなる環境下」でもという点において、表記に消費者の誤解を招くものであったとし、改善する
としているという。
個人的には、国が、日本工業規格(JIS)で、空間虫よけ剤の効果に対する「対象害虫」と「試験方法」を規定しておけばよいと思う。
試験方法を明確にしたうえで、各社が「試験によって効果があった」というのであればよいが、各社ともばらばらの基準で試験していたら、宣伝内容の信頼性は、当然損なわれる。
また、各社とも、とりあえず、消費者の誤解を招かない表現を付記した商品にしているようであるが、根本的には、「虫よけ剤=蚊取り線香と同じような効果」と消費者は捉えると思うので、「不快害虫と衛生害虫の違い」から、各メーカーは消費者への認識を浸透させていく必要もあるのだろう。
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