2015122日付の時事通信によると、

「ヤマト運輸は22日、カタログなどを送るクロネコメール便を331日で廃止すると発表した」

という。


記事によると、廃止理由は、

◇日本郵便にだけ認められている「信書」を送ったとして、利用者が郵便法違反の疑いで摘発される事案が発生している

◇ヤマト運輸の山内雅喜社長は、「冊子と信書の区別があいまい」で、顧客がトラブルに巻き込まれるリスクを防ぐためと説明した

◇信書に該当するかどうかをめぐっては、総務省がガイドラインを策定している

◇山内社長によると、企業に履歴書を送るケースでは信書となるが、企業から送り返す場合はメール便でも送れるなど分かりにくい

◇ヤマト運輸のメール便利用者が郵便法違反に問われる事案は200913年度に8件発生した

◇メール便は全国一律料金で、13年度に208220万通を配送、売上高は1200億円に上る

9割を占める企業向けは、41日に開始する「クロネコDM便」に引き継ぎ、内容物の確認を徹底する

という。 


うーん、確かに、上記にある「履歴書」の例は、大変わかりづらい。


ちなみに、現状、信書の配達を担当できる日本郵便株式会社のウェブサイトでは、「信書」をこのように定義している。

http://www.post.japanpost.jp/question/57.html

主な「信書」の例を引用して挙げると、

■書状

■請求書の類

【類例】納品書、領収書、見積書、契約書、レセプト(診療報酬明細書等)、推薦書、注文書、年金に関する通知書・申告書、確定申告書、給与支払報告書・・・

■会議招集通知の類

【類例】結婚式等の招待状、業務を報告する文書

■許可書の類

【類例】免許証、認定書、表彰状

■証明書の類

【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し、健康保険証、登記簿謄本、車検証、履歴書、産業廃棄物管理票、健康診断結果通知書、消防設備点検表、検査成績票、商品の品質証明書・・・

■ダイレクトメール

文書自体に受取人が記載されている文書

etc.

となっている。


この例を見る限り、「書状」は明らかに「信書」と理解できるし、「送り状」も「信書ではない」と、一般的にな理解は徹底されていると思うが、「見積書」、「検査成績表」や「印鑑証明」「産業廃棄物管理票」といったものは、正直、いままでに「メール便で送ったことは一度もありません」と言えるかどうか、個人的には、自信がない。

そうなると、「郵便法に抵触しない無難な方法」は、「封筒に入れて普通郵便」で送るか、日本郵便が取り扱う「レターパック」で送るかとなる。

う~ん、総務省が「信書の定義」を見直さないのも、「日本郵便」の「利権」と大きくかかわるわけで、なんとなくわかる気がする。


ビジネス面で捉えれば、ヤマト運輸は「コンプライアンス対応」を組織として取ったという点でアッパレである。

企業向け利用者側の視点で捉えれば、事実上は、41日からサービス開始の「クロネコDM便」で従来通りの送付ができると思うが、おそらく「内容物の確認事項」が徹底されたうえでの取り扱いとなるだろうから、ヤマト運輸サイドとしては「郵便法に抵触しない内容物の確認を実施してサービスを提供しています」ということが徹底できるわけで、企業としてのリスク回避にはなる。

しかし、今回の報道で、日本郵便のレターパックに切り替える企業も相当増えるのではないだろうか?
受取側の立場としては、不在時の再配達時刻が比較的正確なヤマトの方がいいのですが、レターパックでの送付が多くなるんでしょうね~。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ421号より)


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