20141013日付の毎日新聞が

「京都市が2013年度までの5年間、プライバシーを理由に公表しなかった職員の懲戒処分6件を、統計をまとめる総務省などにも報告しなかった」

と報じていました。


記事によると、

◇京都市は「統計への計上も公表の一つと考えた。処分を隠蔽する意図はなかった」と説明した

2014年春、外部から指摘を受け、8月に公表基準を改めた

◇京都市コンプライアンス推進室によると、06年度に定めた市の懲戒処分公表基準では、概要や処分者の所属や年齢を公表し、免職や停職の場合は氏名も公表する

◇わいせつやハラスメントなど、被害者のプライバシーに配慮し公表しないこともあると規定

◇京都市は09~13年度の処分計206件のうち、免職4件、停職・減給各1件の計6件を発表せず、毎年出す市人事行政白書への計上、総務省や文部科学省への報告もしなかった

◇京都市は20148月に、公表基準を改正した

◇一度非公表とした事案も、被害者のプライバシーに特に影響がない場合、翌年度ならば公表できるとした

◇13年度分の2件を総務省に修正報告し、他の4件も今後対応を検討する

という。


個人的に、注目したいのは、

◆外部の指摘を受け公表基準を改めた

◆一度非公表とした事案も影響がない場合は、翌年度ならば公表できる

という2点である。


前者についての「外部からの指摘」とは、「プライバシーマーク認証」や「ISO9001認証」なのだろうか。

仮に、そうだとしたら、「京都市が定めた公表基準に妥当性がない」との指摘なわけで、第三者審査としては、当然ともいえるが、あっぱれと捉えられるだろう。


ただ、??と思ったのは、「一度非公表とした事案でも翌年度なら公表できる」というルール。

問題ないのであれば、翌年度に限らず、何年たっても、「公表漏れ」があったなら、公表すればいいのである。

この見直しルールを見る限り「やはり、隠ぺいしたい意図がある」ように客観的には思われる。


もし、第三者審査での指摘で、その指摘に基づく是正処置であるならば、「翌年度に限り公表できる」というルールは、「適当でない」と是正処置の内容に「異議あり」と言っても良いのではないかと思う。



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