2014年10月13日付の毎日新聞が
「京都市が2013年度までの5年間、プライバシーを理由に公表しなかった職員の懲戒処分6件を、統計をまとめる総務省などにも報告しなかった」
と報じていました。
記事によると、
◇京都市は「統計への計上も公表の一つと考えた。処分を隠蔽する意図はなかった」と説明した
◇2014年春、外部から指摘を受け、8月に公表基準を改めた
◇京都市コンプライアンス推進室によると、06年度に定めた市の懲戒処分公表基準では、概要や処分者の所属や年齢を公表し、免職や停職の場合は氏名も公表する
◇わいせつやハラスメントなど、被害者のプライバシーに配慮し公表しないこともあると規定
◇京都市は09~13年度の処分計206件のうち、免職4件、停職・減給各1件の計6件を発表せず、毎年出す市人事行政白書への計上、総務省や文部科学省への報告もしなかった
◇京都市は2014年8月に、公表基準を改正した
◇一度非公表とした事案も、被害者のプライバシーに特に影響がない場合、翌年度ならば公表できるとした
◇13年度分の2件を総務省に修正報告し、他の4件も今後対応を検討する
という。
個人的に、注目したいのは、
◆外部の指摘を受け公表基準を改めた
◆一度非公表とした事案も影響がない場合は、翌年度ならば公表できる
という2点である。
前者についての「外部からの指摘」とは、「プライバシーマーク認証」や「ISO9001認証」なのだろうか。
仮に、そうだとしたら、「京都市が定めた公表基準に妥当性がない」との指摘なわけで、第三者審査としては、当然ともいえるが、あっぱれと捉えられるだろう。
ただ、??と思ったのは、「一度非公表とした事案でも翌年度なら公表できる」というルール。
問題ないのであれば、翌年度に限らず、何年たっても、「公表漏れ」があったなら、公表すればいいのである。
この見直しルールを見る限り「やはり、隠ぺいしたい意図がある」ように客観的には思われる。
もし、第三者審査での指摘で、その指摘に基づく是正処置であるならば、「翌年度に限り公表できる」というルールは、「適当でない」と是正処置の内容に「異議あり」と言っても良いのではないかと思う。
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