201489日付の朝日新聞によると、

「不動産開発大手の森トラストが東京国税局の税務調査を受け、2012年3月期までの3年間で約400億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった」

という。


記事によると、

◇森トラストは、過少申告加算税を含めた追徴税額約150億円を納めた

◇課税処分を不服として国税不服審判所に審査請求している

◇国税局が申告漏れを指摘したのは、森トラストが取得した「虎ノ門パストラル」の跡地をめぐる経理処理

◇森トラストは、跡地を売却することにして、取得時の価格とその時点での評価額の差額を損失として計上した

◇国税局は土地を売却しようとした形跡はなく、販売目的の所有とは認められず、損失の計上はできないと指摘した

という。


税務会計の世界のことは門外漢なので、記事内容だけでは、事情はよくわからないが、おそらく、「販売目的の不動産の保有」であれば、「商品在庫」であるから、「取得額と評価額の差」を「損失」として捉えることができるが、「自社の資産」として不動産を捉えるなら「損失計上はできないでしょ」=「申告漏れ」という国税の判断なのでしょう。


確かに、国税が捉えたように、「虎ノ門パストラルの跡地を更地」として販売するつもりは、森トラストにはもちろんない。

したがって、その点では、国税が言うように「跡地を販売する形跡がない」ことになる。

しかし、実際のところは、高層商業施設なり、高層マンションなりを建設したうえで、「販売」するのだろうから、そういう点では、森トラスト側が「虎ノ門パストラル跡地はあくまでも在庫」=「取得価格と現在価格の差は損失」と捉えることもできるかもしれない。


ただ、その場合は、森トラスト側としては、建物を建てた後に販売した時点の価格の土地相当額と損失計上した時点の土地相当額の差を「利益計上」する必要が出るわけで、これを「取得価格との差を利益」とするようでは、おかしなことになると思う。


いずれにせよ、国税も、森トラスト側も「額が額」だけに、一歩も引かず、裁判になることは必至であろう。

司法がどのように判断するのか、動向を注視してみたいと思う。



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