2014年7月17日に、早稲田大学の調査委員会(小林英明委員長)は、理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが大学院時代に執筆した「博士論文」にについて「学位取消には当たらない」という調査結果を発表した。
これまでの、マスメディアの報道からの印象では、「えっ、学位取消はないの?」と感覚的には感じてしまう。
実際、調査委員会で、例えば、
◇学位取得には「不正な方法」が用いられた
◇博士論文に文章の盗用や画像の流用が認められた
などについては、「事実」として認定され、「内容の信ぴょう性および妥当性は著しく低い」と結論付けられている。
しかし、どうやら、「学位授与取り消し」とは、
「学位の取り消しは一つの法律行為なので、その要件に合致しなければ、たとえ心情的にはおかしいと思っても、取り消すことができない性質がある」(調査委員会談)
ものらしい。
ちなみに、早稲田大学の学位規則では、博士号など「学位授与を取り消す要件」としては、「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」と定めている。
「文章の登用や画像の流用」=「不正な方法」があるではないか、だから、この「取り消し要件に該当する」と考えられる。
しかし、「不正の方法」による「学位授与」という『因果関係が成立』しなければ、「不正の方法」にはならないのだという。
「理屈っぽい」話しですが(笑)、小保方氏の博士論文の学位授与の決め手は、
『査読付きのジャーナルに受理された論文を持っている点』
が「学位授与の大きな決め手」であり、「文章の盗用や画像の流用」は、少々の影響はあったにせよ、学位授与に影響を与える「不正の方法ではない」ということが、「調査委員会が学位取消に当たらない」と結論付けた「論理(理屈)」だということなのだろう。
要は、「少々、論文作成ルールに道義的にも逸する点はあるが、小保方氏の、学位授与の決め手となる論文成果に多大に影響を与えてはいないので、取り消し要件に該当しない」ということであり、個人的には、「なるほど、筋は通っている」と理解できる。
しかし、「理屈で調査委員会の結果」を考えれば「なるほど」であるが、「小保方氏の論文を取り消しにしたら、他の論文も叩けばほこりが出まくること必至」なわけで、「そっちの影響がデカすぎる」との判断から、「小保方論文については、取り消さないことを前提とした「おとなの判断」を調査委員会がロジック化した結論」のような気がしないでもない。
感覚的に「なんだか釈然としないなぁ」と思う方が多いのも事実なんだろうなぁ、と思う。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ394号より)
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