2014626日付の毎日新聞によると、

『日本音楽著作権協会(JASRAC)が、管理する楽曲をキャバクラ店がピアノで生演奏しているのは著作権侵害だとして、演奏の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、キャバクラを経営する3社に生演奏の差し止めや約1570万円の支払いなどを命じた』

という。


キャバクラを経営している3社は、

◇生演奏と収益は関係がない

◇ピアノはインテリアとしての要素が圧倒的に強い

と裁判で主張したが、裁判官は、

◇演奏で雰囲気作りをした店を好む客を集め、利益を増やす狙いだった

とキャバクラ側の主張を退けたという。


著作権法(第38条)の規定では、「非営利、無料、ノーギャラ」の場合の演奏は「著作権者の許諾は不要」となっている。

キャバクラ側は、おそらく、「ピアノの生演奏で客から料金を取っていない」という理由で、「著作権者の許諾は不要だから、著作権管理団体のJASRACの請求も無効」という主張をしたのだろう。

しかし、裁判官は、「生演奏が営利目的の店の売りになっている(要は広告的役割を担っている)」から「著作権料の支払いは生じる」という判断になったのだろう。


法律論で考えれば、仕方がないが、個人的には、「音楽業界は権利が守られていていいなぁ」と思う。

著作権にうるさくなかった時代は、病院やカーショップなどの待合室で、「アンパンマン」などのビデオがよく流されていた。

待合室で待つ子供が騒ぎだしたり、あたりをウロウロされたら困るから、「来店した子供をじっとさせておく」目的もあったのだろう。

しかし、いまでは、そういった光景は見られない。

JASRACが請求しに飛んでくるからだろう。


しかし、出版物の場合、このようなシステムはない。

営利目的の場所に、本や雑誌が置かれていても、本や雑誌の著作権管理者が、請求書を持って飛んでくることはない。


それにしても、キャバクラ3社が支払う著作権料1570万円とは、いったい何年分の演奏料を推定した金額なのだろう。

債権の期限は数年だと思うが、仮に「10年分の総額が1570万円」というような計算だった場合、JASRACは、10年前からずっと請求し続けていた、ということなのだろうか。


生演奏と関連するが、客のリクエストに応じて、演奏するいわゆる「流しの演奏家」の場合は、JASRACはどうやって、著作権料を算出するのだろう?

誰もが知っている楽曲の著作者(作詞と作曲)は、JASRACという管理団体が、がっちり管理しているから、著作権が切れるまで、ちゃりんちゃりんと不労所得が入って羨ましいなぁ、と思う。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ391号より)


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