2014年2月28日付の毎日新聞によれば、『大阪府警吹田署で、免許停止期間を誤って計算し、誤認逮捕が発生』していたという。
記事によると、
◇2月28日に道交法違反(無免許運転)の疑いで府内の20代男性を誤って現行犯逮捕した
(約1時間半、身柄を拘束し、その後、誤りに気づいて釈放)
◇2月27日午後7時20分ごろ、吹田市の路上で追突事故が発生した
◇吹田署員3人が現場に駆けつけ、追突した車を運転していた20代男性の免許証を確認した
◇この男性は、2013年10月28日に120日間の免停処分を受けていた
◇署員は無免許状態だと思って午後8時ごろに逮捕した
◇しかし、実際は2月24日に免停は終わっていた
ということだそうだ。
誤認逮捕の原因は、ずばり「120日間の免停=丸4カ月間」と吹田署の署員が考え、「2月いっぱいは免停期間が続くと勘違いしていた」ことである。
それにしても、初歩的過ぎるミスである。
交通係であれば、イロハ中のイロハな知識である。
記事では、吹田署の真辺聡副署長は「指導を徹底し、再発防止に努めたい」としているが、
◇「120日=丸4ヶ月」と勘違いしていた原因は、なぜなのか?
◇交通係に対する教育方法は妥当なのか?
といった点をきちんと評価するべきであろう。
そして、併せて「免許証上での免停期間の表記方法」について改善も必要なのかもしれない。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ374号より)
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