2013年12月5日付の時事通信が、
『合理的な根拠がないのに、サプリメント「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」を摂取するだけで痩身(そうしん)効果が得られるように宣伝したなどとして、消費者庁は5日、販売するコマースゲート(東京都)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した』
ことを報じていました。
記事によると、
◇この商品は芸能人を起用した宣伝や、テレビコマーシャルで知られる
◇2011年10月~13年9月に約50億円を売り上げた
◇消費者庁の命令によると、チラシや自社のホームページの掲載内容が、合理的な根拠がないのに、特段の運動や食事制限をすることなく、摂取するだけで著しい痩身効果があるように表示した
という。
この「夜スリムトマ美ちゃん」は、深夜番組を見ていると、よくCMが流れている。
わたしの知り合いでも「利用者は多い」商品だ。
個人的には、「販売元のコマースゲート社に対して同情的」な見方をしている。
というのも、この手の健康食品や飲料での常套うたい文句は「効果には個人差があります」という但し書きだ。
消費者庁の記者会見では「多くの消費者が気づかない広告表示である」と説明していた。
しかし、あくまでも個人的な感想であるが、消費者庁が「痩身効果に対して合理的な根拠がコマースゲート社に求めたが示されなかった」と言うのであれば、消費者庁も「効果には個人差があります」という掲載について「何割の人が表示とその意味を認識していなかったのか」を調査した上での「わかり難い表示」と認定したのか、説明を求めたい。
(記者などメディア関係者は、そうした質問を消費者庁にしたのだろうか?)
美容、健康系食品や飲料を利用する人にとっては、この程度の表示は「ホントかなぁ、でも試してみよっと」という感覚で、景品表示法で言う「優良誤認」するほどのものではないと思う。
ちなみに、コマースゲート社のウェブサイトには、早速、お詫び文が掲載されていました。
http://www.commerce-gate.jp/caa/
謝罪文に必須な事項である「おなじみ」の「社長限界でしょ」で内容をチェックすると「処分・賠償」に関する記述は弱いものの、この問題に関する謝罪、背景(調査結果)、原因究明、再発防止策などが比較的きちんと説明されている。
しかし、この程度の「宣伝文句」で措置命令が出るのであれば、ほとんどの美容・健康商品はアウトであろう。
日本の消費者はそこまで「バカ」じゃない。
「トマ美ちゃん」の売上規模が大きかったことより、同業他社のやっかみ告発や消費者庁の存在感アピール材料にされたような邪推をしてしまうのである。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ362号より)
【好評発売中!】
『ちょロジ ニュースで学ぶ7つの思考法』(パブラボ刊)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434176552/bloglogcom-22/ref=nosim/
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html