2013107日付の毎日新聞によると、

『餃子の王将」金沢片町店で男性客グループが全裸になり、写真をインターネットに投稿した問題で、金沢中署は、近くにあるボーイズバー(男変(おかわり))の経営者と店長を、「威力業務妨害と公然わいせつ」の疑いで逮捕した』

という。


記事によると


◇逮捕されたのは、経営者の榎本忠司容疑者(39)と、店長の高田勇一容疑者(38)。


◇金沢中署によると、2人は2012128日午前9時半ごろに、「餃子の王将」で、ボーイズバー従業員を含む計9人で全裸になり、写真を撮影した


◇店内には一般客が数人いた


◇従業員は全裸になることを止めた


◇榎本容疑者は逮捕前の取材に、

「ボーイズバーの利用客を喜ばせるつもりだった」

「『王将』は普段からよく利用していたし、従業員から事前に電話で了解も得ていた」

と説明していた


という。

この事件、「容疑が掛かっている犯行から逮捕」まで時間が掛かっている。

逮捕に至った経緯としては、店を経営する王将フードサービス(京都市)は2013910日に、金沢片町店の閉店を正式に決定し、県警に告訴したからだ。

閉店に至ったのは、ボーイズバーの従業員が、全裸写真をフェイスブックに投稿したから、ネット上で拡散し、騒ぎが広がったのである。


つまり、フェイスブックにアップしなければ、世の中に拡散することなく、したがって、閉店に至ることもなく、「悪ふざけ」で、店とボーイズバーの間で「示談」するなど、話し合いで収まったのかもしれない。

王将側が告訴したのは「閉店に追い詰められた」からに違いない。


こういった事件で学ばないといけないのは、「ネットによる情報の拡散」である。

つまり、行った行為自体は、「仮に」店側もしぶしぶ了解した「悪ふざけ」だったとしても、その後、クチコミと違って、「画像がネット上で拡散」することによって、「悪ふざけした側の想像を絶する影響」が生じて、最悪の結末を迎えるのだ。


わたしは、裁判にも、司法についても明るくないが、「結果責任」として罪を問うのか「行った行為自体の責任」として罪を問うのかによって、量刑は全然違ってくると思う。


「結果責任」でいえば、「閉店」させられたわけだから、損害金額だけでも莫大だ。

ただ、「行った行為責任」でいえば、仮に「店員も了解」(実際、全裸状態で飲食を提供しているのだから、店側は、拒否はしていないと考えるのが妥当)しているのであれば、「前ばり」しているということもあり「公然わいせつ」や「猥雑物陳列罪」にはならないし、店にいた数名の店員が退席するような事態でなければ「威力業務妨害」を問うことも難しい気がする。


この事件をはじめ、アイスケースに横たわる店員やハンバーガーに寝そべる店員など似たような「武勇伝」ネタが、ネットによる拡散する事件が最近相次いでいる。

仮に、裁判で「結果責任」が問われるようなことになるのであれば、「行為自体」は大したことが無くても、「罪がかなり重くなってしまう」ことを認識していないとまずいのであろう。


しかし、個人的には、

◆ネット拡散&その影響までを「行為実施者(容疑者)」に問えるのだろうか?

◆全裸写真記事をシェアした人の責任の方が重いのでは?

とも感じるのである。


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