2013年7月30日付の時事通信社の報道で、野外コンサートを主催した2社に損害賠償請求を求める訴えが起こされた記事が掲載されていた。
記事によると、
◇2012年8月18日に大阪市東住吉区の長居公園で野外コンサートが開催された
◇主催したのは「エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ」と「キョードー大阪」。
◇コンサートには、エイベックスの人気アーティストらが出演した
◇落雷事故が発生して当時22歳の会社員が落雷の翌日に亡くなった
◇落雷事故が発生したのはコンサート開始前の午後2時過ぎだった
◇賠償請求は約8200万円
◇原告側は、当日は午前中から大阪府全域に落雷注意報が発令されており、「事故は予見可能で、主催者は避難誘導を怠った」と主張している
と言う状況のようだ。
この事故は、経営マネジメントの観点で考えると、緊急事態の想定および対応訓練が主催者側に不足していたと捉える事ができる。
野外コンサートの特性上、「落雷事故」は、ごくふつうに想定されるべき事故である。
したがって、裁判の争点としては、主催者が、
◇落雷事故を想定していたか
◇落雷事故発生の場合の対応手順はあったのか
◇落雷事故発生時の対応手順はスタッフに周知されていたか
◇落雷事故発生時の対応手順は関係者に訓練が実施されていたか
◇落雷事故発生時の対応手順の妥当性は定期的にチェックされていたか
といった点がポイントになるであろう。
話は逸れるが、私はマラソン大会やマラソンの練習会に参加するケースがよくある。
大会や練習会主催者は、損害保険や傷害保険を掛けている事が殆どではあるが、落雷事故や熱中症、脱水症状、低体温症のような「緊急事態」の想定と対応手順と適切な対応については、もしかしたら、考慮が甘く、スタッフへの周知が不十分なイベントも多いのかもしれない。
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