2013523日に、競馬ファンが注目する判決があった。

YOMIURIオンラインより)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00605.htm?from=ylist


結果的には、外れ馬券も「経費」として認められ、検察側の主張は退けられた判決となったが、わたしは、「現実的には妥当な判決」だと思う。


ふつうの企業におけるビジネスなら、正味の利益に対して課税されるはずだ。

しかし、検察側は、競馬の馬券の払戻金は、半額が「一時所得」として課税対象になるのだと言う。

そうなると、確かに、57千万の課税をしなければならないという。


つまり、大阪国税局では、「外れ馬券を経費とみなさなかった」のだ。

この根拠は所得税法342項で「収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」と経費が規定されているためだという。

これも、ふつうのビジネスなら「えっ~」である。

製品開発の世界など、製品に至らない「開発製品」はたくさんあり、当然、そこにかかった費用は一般的には、経費として計上している。


要は、この男性のケースは、「売上に対して課税しているようなもの」となっていて、ふつうに考えると「おかしい」のだ。

しかし、大阪国税局(広報室)では、一般論として、「外れ馬券分は、間接的にかかった額だと解釈しているからです。ですから、直接的にかかった額は、当たり馬券分だけということです」という。

もちろん、年に数回「馬券を購入」するのであれば、感情的には分かる理屈だが、継続して購入していると(つまり投資目的でビジネスとして購入していると)、感覚的には「外れ馬券は経費」という想いになるだろう。


もちろん、「外れ馬券を経費」として認めると、競馬場で外れ馬券をたくさん拾い集めて申告すれば、「当たりによる利益を圧縮」でき「脱税」できてしまうかもしれない。
しかし、この男性の場合、全て「馬券はネット購入」であり、「外れ馬券」も明確に把握できている。


私は「税制度」に関しては素人であるが、公営ギャンブルに関する一時所得について、この男性のような「継続的かつ大量の購入」をするケースは想定していなかったのだと思う。

わたしはギャンブルをしない人であるが、今回は「馬券」のケースについて、ボートやパチンコでも同じように解釈されると、戦々恐々としてしまう「パチラー」等もたくさんいるのではないだろうか。

それにしても、この国税の解釈を拡大していくと「安心して公営ギャンブルができない社会」になってしまうわけで、そういう意味でも妥当な判決だと思う。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ334号より)


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