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財政難対策に「市の名前売ります」と「市のネーミングライツ」を検討していることで有名になった大阪府の泉佐野市が今度は「飼い犬税」を検討していることが、2012年6月27日付の読売新聞(電子版)で報じられていた。
記事によると、税の導入の背景と現状は、
◇「飼い犬税」は飼い主に課す法定外税
◇徴収した「飼い犬税」はペットのふんの路上放置をなくすために取締員の雇用費用に充てられる
◇「犬のふんの路上放置」をなくすための啓発活動費も充てられる
◇総務省によると、1955年頃には約2700の自治体が「犬税」を導入していた
(現在はペットを対象にした法定外税はない)
◇法定外税は自治体が独自に課税できる税で、総務相の同意が必要な税金
◇泉佐野市で登録された飼い犬は約5400匹
◇泉佐野市では戸外でのふん放置が相次いでいる
◇今後も「ふんの路上放置」状態が改善されない場合、2年後をめどに税導入を判断する
◇現在、泉佐野市では環境美化推進条例に基づき、今年から飼い主がふんを放置した場合に1000円の徴収を始めた
といった状況らしい。
調べてみると、一番最近まで「飼い犬税」を設けていたのは長野県の四賀村(現在は松本市に合併)で、1982年まで導入されていた。
当時は狩猟犬として犬を飼っている人が多く、1匹当たり月額300円を徴収していたそうであるが、犬を飼う人が減り、税収が約15万円程度(村全体で約41頭)になり、徴収コストがかさむようになって廃止したらしい。
おそらく、四賀村のケースで考えると、狩猟犬であれば、「登録された犬」だろうから、まだ税の徴収はしやすいだろう。
しかし、現代社会では「犬を登録せずに飼っている」マナーの悪い人はかなりいるだろう。
つまり、飼い犬税を導入した場合、「もともと真面目に犬の糞をちゃんと始末する飼い主だけが税金を支払いマナーの悪い糞を放置するような飼い主は税金も払わない」という事態が生じる可能性がある。
したがって、仮の導入する場合は「税金の徴収システム」を工夫しなければ、不公平感が犬の飼い主に生じるだろう。
「飼い犬情報の把握」はペットショップ経由で犬を購入する場合は、ペットショップにトレーサビリティ(どこに販売したのかなど)制度を課せば把握しやすいと思うが、ふつうに犬が子犬を産んで個人的に犬のあげたりもらったりしている場合は、把握が大変かもしれない。
国のデータでは、現在、世帯当たりの犬を飼っている割合は全国平均で約17%。
そして、泉佐野市の場合は約12%らしい。
しかし、感覚的には、全国平均の「17%」は低い数字のような気がする。
つまり、「飼い犬税」を導入するとなると、「飼い犬の把握方法」から確立する必要がある。
しかし、このニュースにより、泉佐野市の「犬の糞の路上放置」は自然と減少するのではないだろうか?
税金導入をちらつかせ、ニュース報道などを活用して犬の飼い主のマナーが向上し、「あの泉佐野市」と全国的な知名度も上がってネーミングライツの付加価値も上がるのであれば、なかなか「泉佐野市の千代松大耕市長はやり手だな」と思う。
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