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201210月から「インターネット上の動画サイトなどにあふれる海賊版の音楽や映画などの映像」について「ダウンロードした人にも罰金などの刑事罰が適用される」という。

今までは、「違法に投稿した人だけが処罰の対象」だった。

具体的には、懲役10年以下か罰金1000万円以下の罰則が適用されてきた。

そこに、今回の「改正著作権法」の可決・成立により、違法と知りながらダウンロードした人に対しても懲役2年以下か罰金200万円以下の罰則が適用されることになったというのだ。

(再生・閲覧のみは罰則対象外。また刑事罰としては、被害者からの親告に基づく親告罪扱い)

確かに、数字で考えれば、日本レコード協会が2010年に行った推計調査では、

◇正規の音楽の配信数は年間44000万件

◇違法な音楽のダウンロード数は年間およそ436000万件

(被害額はおよそ6600億円)

だというから、「見過ごすことはできない」と業界が国会議員に嘆願したのであろう。

わたしは、もともと「音楽をカセットデッキやMDCDMP3に落として聴く」習慣があまりない人なので、そもそもダウンロードをしない。

車の中で音楽を聴きたいなぁ、と思えば、CDを正規に購入しているので、「ふ~ん、ダウンロードする側も罰則になるんだ」ぐらいにしか、正直、感想はない。

ただ、20代の友人・知人に聞くと、「無料で(違法に)ダウンロードできるからCDを買ったことは殆どない」という人がかなり多い。

つまり、このまま放置したら音楽業界は確かに成長しない、と思うから、法律の可決・成立プロセスは「議論は殆どされていない」といった問題あるにしても、取り締まり自体は「そうせざるを得ない」と思う。

少し話はずれるが、個人的には「音楽・映像ものだけでなく、紙媒体ものコンテンツもなんとかしてよ」と本を出版しているものからするとそう思う。

40年近く前(正確には1975年)の話で恐縮であるが、音楽・映像コンテンツの著作権問題は、「貸しレコード屋」という業態が誕生した頃から始まった。

結局、こちらは、著作権法にレコードなどの貸与権と報酬請求権が明文化され、新譜のレンタル開始期間も取り決められるなどして、折り合いがついている。

その結果、ヒット作品制作者は「レコード使用料、カラオケ使用料、レンタル使用料」などを印税という形式で受け取ることができるようになった。

しかし、紙媒体の場合は、これがない。

たとえば「図書館」という施設はふつうに存在する文化施設である。

ただ、「作り手の立場」でよく考えれば貸し出しすることで「タダ読み」されている訳で作り手には「1円の利益」もない。

これも音楽もの著作権使用料と同じように「貸し出し回数で著作権が作り手側に入る」仕組みを構築して欲しいと思う。


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