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2012522日付の西日本新聞(電子版)によると、福岡市の高島宗一郎市長は21日に臨時幹部会議を開き、職員に対する1ヶ月間の自宅外禁酒を要請するいわゆる「禁酒令」を通知したという。

この「禁酒令」を出さざるを得なくなった経緯は、

20122月:

酔った消防士(懲戒免職)が盗んだ車を運転したとして逮捕された

20124月:

市立小学校教頭(懲戒免職)が酒気帯び運転で摘発された

20125月:

市土地開発公社職員による汚職事件で市役所が家宅捜索された夜に、酔った市職員2人がそれぞれ暴行と傷害容疑で逮捕された

という「飲酒がらみの事件」が相次いで発生したためだ。

「禁酒令」の中身としては、

◇対象は市職員約9300人と教員約7000人の合計約16,300

◇自宅外での飲酒は、同僚宅なども含めて禁止

◇宴席への出席自体は認めるがソフトドリンクを飲む

◇実施期限は620日まで

ということらしい。

各メディアの報道によると、「禁酒令」は、法的根拠が無く、あくまでも市長からの「強い要請」ということらしく、高島市長は、「6月までに懲戒処分の規定を見直し厳罰化する」と述べていることから、規定が改訂されるまでの「職員の自覚を促す猛省期間」という位置づけなのだろう。

この「禁酒令」については、例えば、札幌市の上田文雄市長などから「手法」を非難する意見も上がっている。

確かに「大人なんだから・・・」という考えもあるし、「福岡市職員の飲酒がらみの事件発生の是正処置」としては適当ではないかもしれない。

私個人の意見としては、高島市長の立場にたって考えれば「止むを得ない苦渋の措置」と思う。

この措置は大阪市の「入れ墨問題」と似ていると思う。

入れ墨問題も、もともとは「入れ墨職員による児童の恫喝」という事件発生により含み規定の見直しや職員の入れ墨の有無の調査と言う事態になった。

橋下市長の場合は、若干、「強行」過ぎる感は否めないが、福岡市のケースも大阪市のケースも「職員が市民に対してえりを正す」という「組織マネジメント論」で考えた場合は、私は基本的な方向性としては間違っていないと思う。

もちろん、「プライバシーの問題」、「個人の趣味・嗜好の問題」に「職務権限が及んでいいのか?」という法律論があるのは承知の上であるが「組織統治」という面だけで見たら、当然だと思う。


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