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2012516日に、大阪市が市職員に対して行った「入れ墨の有無」を問うアンケート調査の結果がまとまった。

この調査結果によると、教職員を除く大阪市全職員、約33000人中、「他人の目に触れるところに入れ墨を入れている」と答えたのは110人だったという。

人数的には、環境局が73人とダントツに多く、交通局が15人で2番目に多い部署だったという。

職員数の割合にして入れ墨をしている職員は0.33%

私の感覚では、昨今の「タトゥーブーム」からすれば、「意外と少ない」というのが感想だ。

プール、温泉施設など「他人の肌を見る機会」は意外とあるが、「ワンポイントのファッションタトゥー」をしている人は、世間一般では、感覚的にはもっと割合が多い。

大阪市の「入れ墨問題」についてのきっかけは、20122月に児童福祉施設で働く30代の市役所職員が子供たちに入れ墨を見せて脅す(驚かす?)という出来事があったのがきっかけだ。

橋下市長は、これまでの記者会見で、

「公務員では有り得ないでしょう。僕が民間企業でここまで解放的な組織というのはあまり聞いたことがないですねぇ」

「役所でありながら100名を超える人数が入れ墨をしている。それについても僕以前の市長が大号令をかけてこれを問題視しなかったのはやっぱりおかしいです」
「僕も大阪府知事になるまで茶髪だったから偉そうなことは言えないが、公務員になるから黒に戻した」

「なぜ平気で(入れ墨が)できるのか。それなら大阪市を辞めて、許されるところで個性を発揮してもらったらいい」

などと語っている。

法律論を持ち出せば、「入れ墨」により「免職」や「懲戒処分」などの措置を実施した場合、裁判を起こされれば、おそらく、橋下市長は負けるであろう。

似たような判例で有名なのは、「郵便事業会社のひげ裁判」がある。

この裁判では、郵便事業会社灘支店に勤務する男性が、ひげや長髪を理由に手当を減らされたとして裁判を起こしたのだ。

結果的に裁判所は、この男性の訴えを認め、郵便事業会社に慰謝料の支払いを命じた。

判決理由では、「身だしなみは個人の自由で、郵便窓口の利用者は特別に身なりを整えての応対を期待していない」と担当裁判長は指摘し「ひげや長髪を一律不可とするのは合理的制限と認められない」と述べたのだ。

つまり、大阪市のケースにあてはめれば「これだけ世の中にファッションとしてのタトゥーが普及している時代において、市民は市職員に対して必ずしもタトゥーの無い職員による応対を期待していない」となる。

ただ、組織マネジメントとしては、私は「橋下市長の取った措置」は、アンケート調査の手法論などはともかく「明確に大阪市職員のあるべき姿を示した」と言う点において適切だと思う。

憲法の「表現の自由」や「個人の幸福追求権」と言う観点を考慮すれば、「個人の権利」を主張することは可能である。

しかし、「組織の士気を高める」、「規律を守る」、「秩序ある組織を作る」という観点で考えれば、「組織として職員のあるべき姿を示しそれに従えないものは去るか表舞台から消えて裏方の仕事に就いてくれ」というのは、マネジメントとしてはあたり前である。

また、橋下市長の場合「公務員の実質的な永久身分保障」という現状打破を狙っている。

その理由は「公務員が事なかれ主義になり、その身分に甘んじて堕落しているのは、クビにならないシステムに原因がある」との信念からだろう。

したがって、現行法の中で「公務員をクビにできないのであれば規律をきちんと明確に定め、市民のために誠心誠意働く真っ当な職員集団を作る」と考えるのは当然であろう。

コメンテイターやマスメディアは、橋下市長のこうした「ハシズム的手法」に対して「暴君」、「独裁者」というレッテルを貼って一斉に「やり過ぎ感」を演出し攻撃している。

私は「橋下市長信者」ではないが、橋下市長の「公務員改革に対する狙い」を理解すれば「なぜ、入れ墨職員に対する分限や配置転換」の方向を示しているのかが分かるはずだ。

たぶん、入れ墨問題に限らず、橋下市長は「国政進出した際にやりたいことと世間の反応」を「大阪市と言う地方で試して検証している」のではないかと思う。

そう捉えて橋下市長の動向を見ていると、結構、面白いのである。

ものごとを、「マスメディアの論調」と「自分の感覚」に頼って判断していると「了見の狭い人」になってしまうのである。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ281号より)


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