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201253日の日本テレビのニュースで、429日に発生した藤岡市の関越自動車道で乗客7人が死亡した高速バスの事故において、バス運行会社の陸援隊が、道路運送法で禁止されている「日雇い運転手」を雇っていたこと報じていた。


ニュースによると、国交省が実施した陸援隊の特別監査で、バス運行会社「陸援隊」の針生裕美秀社長は「春や秋の行楽シーズンなど人手が足りない時には、(2種免許を持っている)運転手に電話をして、仕事を依頼していた」などと話していると事情を説明したらしい。


これは、明かに「道路運送法違反」である。

道路運送法では、運転手の短期雇用を禁止しているのだ。

おそらく、法律の趣旨は、短期雇用では「運送を管理する会社が運行指示や教育訓練など業務管理が行きとどかず、安全な道路運送を確保できない」という理由であろう。

だから、まともなバス会社であれば、「アルバイト運転手」は存在しない。

また、まともなバス会社であれば、「単に大型2種免許を持っているから乗務させる」ということはなく、運転手の「運転歴や運転技能」をきちんと把握して、「乗務させられる運行区間」「まだ乗務させられない運行区間」といった業務の割り振り(操車)をちゃんと実施できる仕組みがあったはずであろう。


また、陸援隊の弁護士によると、陸援隊と運行を委託した大阪のツアー会社の間では、2つの業者が仲介をしていたという。

つまり、ツアー企画会社(ハーヴェストホールディングス)は千葉県内にあるバスを手配する業者に発注し、この業者が別のバス運行会社に依頼し、そしてこのバス運行会社が陸援隊に業務を依頼していた、という構図なのだ。


お金の流れは、ハーヴェストホールディングスが17万円で、バス手配業者に発注し、バス手配業者とバス手配業者が依頼したバス運行会社が「紹介料」的位置付けで1万円を取り、陸援隊が15万円で運送業務を受注していたらしい。


この構図では、素人が考えても元請けである旅行会社は、「安全管理が確保されたまともな業者にバスの運行が発注されている」ということは担保できないと思う。

私見であるが、ツアーバスの場合、「バス旅行を企画したツアー会社(元請け)と実際にバスを運行するバス会社との間での2社間契約」をまずは結ばなければ、「旅行業法違反」にすべきであろう。

そして、「ツアー会社とバス運行会社の2社間契約」における条件も「きちんと運行管理されたバス会社をツアー会社の責任で選定できる仕組み」を確保していなければ、バス運行を下請け発注してはならない、という法規制にすべきである。


今回の高速バス事故は、バス運行会社、旅行会社、国交省など関係監督官庁の「ツアーバスの安全管理に関する法規制とその仕組み」を全面的に見直す契機にすべきであろう。



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