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2012年1月16日付のフジテレビの報道で、「厚労省が美容クリニックの施術前後写真などのウェブサイト掲載を禁止する方針であること」を報じていた。
報道では、厚生労働省は、
◇いわゆる「ビフォーアフター」写真のウェブサイト掲載を禁止する
◇「芸能プロダクション提携クリニック」や「キャンペーン今だけ○○円」などといった表現もウェブサイト上に掲載することを禁止する
というのだ。
これまでも、医療機関の広告は、「医療法」で厳しい規制があり、紙媒体の「雑誌広告」等では、比較写真や体験談などの掲載が現在禁止されている。
しかし、規制がなかったウェブサイト広告に関しても、2012年度中に禁止する方針なのだそうだ。
報道の中では、
◇手術前を貧相に撮って、術後をきらびやかに撮って、差を見せつけるクリニックがある
◇クリニックを選ぶ際、3人に1人が体験談、5人に1人が施術前後の写真が決め手になっている(内閣府の調査結果)
◇美容広告に関する国民生活センターの寄せられた相談件数が5年前に比べて2倍になっている
◇ホームページには手術代が約6万円と書いてあった病院に行ったところ、最終的に、総額約70万円の手術を承諾してしまった
といった事例が紹介されていた。
こういった事実から鑑みると「厚生労働省の規制は致し方ない」と言えるかもしれない。
しかし、医療法の解釈論は除き、一般論として、「ビフォーアフター写真」は美容整形手術を検討する人にとって、参考になる。
したがって、「問題」なのは「誇大広告する美容クリニック」であって、「ウェブ広告」自体に問題の全てがあるわけではない。
つまり、厚生労働省が規制し、監視監督すべきなのは、
◆実態以上に差を見せつけて撮影されたビフォーアフター写真
◆実態以上に高額な手術代
といった「誇大広告」であって、「宣伝広告」を全面禁止にする必要はないと思う。
したがって、厚生労働省が乗り出すべき対策は「広告規制の範囲をウェブ広告にまで広げる」ことではなく、「美容クリニックの広告内容の適切性の確保のための仕組みとその監視体制」なのである。
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