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2012年1月11日に注目された裁判の判決が出た。
その裁判とは、「乗客106人が死亡し、多くの人が負傷した2005年4月発生のJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長、山崎正夫被告(68)」に対する裁判である。
結果的に神戸地裁の出した判決は、「無罪」(求刑・禁錮3年)。
この裁判で起訴理由となったのは、(※毎日新聞の報道より引用)
「山崎前社長がJR西日本の安全対策を一任された鉄道本部長在任中の1996年6月~1998年6月」について、
◇事故現場カーブを半径600メートルから304メートルに半減させる工事
(1996年12月)
◇JR函館線のカーブでの貨物列車脱線事故(1996年12月)
◇ダイヤ改正に伴う快速列車の増発(1997年3月)
の3点から、現場カーブで事故が起きる危険性を認識したにもかかわらず、自動列車停止装置(ATS)の設置を指示すべき業務上の注意義務を怠り、事故を起こさせた罪である。
判決までの詳細の経緯は把握していないが、この事故で亡くなった遺族や負傷して人生が大きく変わった方からすれば、やりきれない気持であろう。
つまり、「安全対策を一任されていた鉄道本部長」に刑事責任がないということであれば、この事故の責任は「事故で亡くなった高見運転手ただひとりの問題」で片づけられてしまう可能性がある。
もちろん、「刑事責任」と「職務上の道義的責任」は「別物」と考えることもできる。
しかし、「刑事罰が問われなかった」ことにより「組織的な問題ではなく運転手の個人的な判断ミスによる事故」としてこの問題が矮小化されることが恐ろしい。
したがって、シロウト考えであるが、「執行猶予付き」でもいいので、「安全責任者は罪に問う」べきだったと思う。
この事故を振り返れば、運転歴の浅い高見運転手を乗務させたこと、ダイヤの遅れを生じさせた際の日勤教育、など「事故の要因となる心理的な背景」が存在していた。
また、私鉄各社との競争の中で、「快速列車の増発」という組織事情もあり「いつこのような事故が起きてもおかしくない状況」の要素は揃っていたと「マネジメント的」には言える。
しかし、司法の世界では、その点について「不問」にした訳だ。
薬害エイズなど国の政策についてもそうであるが、「組織的な判断の過ち」と思われることも、「予見不能だった」という理由で司法的には「不問(無罪)」となることが多い。
しかし、そうなることで「責任の所在のあいまいさ」と「組織的な仕組みの見直し」が不十分になるようでは、被害者は浮かばれないし、また似たような事例が起きる可能性は高い。
起きた時に「不運だった」では、進歩がないと思う。
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