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2011年12月27日付の毎に氏氏ん分によると、経済産業省が27日に、「内部規則に違反した株取引を行っていた特許庁の職員2人を訓告処分にした」ニュースを報じていた。
記事によると、
◇経産省が訓告処分をしたのは、いずれも40歳代の男性職員
◇ひとりは、室長級の審判官で09年5月~10年10月にかけて、審判を担当した4社の株式取引を7回行った
◇もうひとりの課長補佐級の審査官は10年2月~9月にかけて、審判に加わった1社の株式を4回取引した
◇ふたりとも、株取引により数万円の利益があった
◇経産省では、金融商品取引法違反の「インサイダー取引」には当たらないのではないかと判断している
◇経産省の内部規則では、所管する業種に属する企業の株式取引を行わないことなどを定めている
◇経産省では、取引内容などを証券取引等監視委員会に通報した
◇経産省では、職員本人だけでなく他人名義も含めて、株式などの取引を当面の間自粛することなど、内部規制を強化することにした
のだという。
記事を読んでの感想は、「確かに内規違反に相当するかもしれないが、厳密すぎるのではないか」という気もした。
というのも、そもそも「経産省が所管する業種」の定義があいまいである。
広く定義すれば、「日本で活動する企業全般」は「経産省が所管する業種」と位置付けることも無理やり出来ると思う。
仮に、経産省の内規で「所管する業種に属する企業の株取引は行わない」と決めるのであれば、「省内で各職員に業務指示をする時点」で「内部規定違反に相当する企業リスト」を明確にして、「業務を指示する段階で株取引をしてはいけない企業」をもっと明確にするべきだ。
また、すでに「所管する業種に属する企業の株式」を保有している場合はどうするのだろう?
例えば、オリンパスや大王製紙のように、ニュース報道をみて「株価が下落することが明らかに予想される」場合、今回のケースでいえば、これらの企業から出願された特許関係を審査や審判していた場合、「株取引(売り注文)」が出来ない事になり、自らの財産を守ることすらできない。
経産省の株取引に関する内部規定は、「お役所」という立場を考えれば、こういった内部規則の制定と組織によるコンプライアンスの監視は必要なことではある。
しかし、そもそも「利害関係がある」との定義を明確にし、「各職員に担当業務を割り振る段階」で「セーフ・アウト」をはっきりさせておかなければ、経産省が職員の財産権を侵害することにもなるのではないかと思う。
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