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「不審な金属製の円筒」が、北陸など計5県の東海北陸自動車道と北陸自動車道のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)で2011129日に見つかり、安全確保と捜査のためSAPAが次々閉鎖された事件が先日あった。


各メディアが報じたところによると、「不審な金属片」は、高速道路を運営する中日本高速道路と各県警によると、岐阜、石川、富山、福井、滋賀の5県・14ヶ所で合計41個が見つかったという。


この事件は、結局、各県警が爆発処理班を出動させて、不審物を回収し、結果的には「単なる古い接着剤の入った金属容器ということが分かり、騒ぎは収まった。

そして、この騒ぎに驚いた63歳と62歳の木工業を営む夫婦が岐阜県警に「ニュースで報じられている金属容器を置いていったのは自分達である」と出頭したという。


最終的に、この夫婦は「建造物侵入」の容疑で逮捕された。

逮捕容疑は、「129日の午前940分ごろに、東海北陸自動車下り線・長良川SAの女子トイレに正当な理由なく侵入した」というもの。

岐阜県警の事情聴取で、夫婦は、

◇古い接着剤を処分するのに困った

◇トイレ清掃員が片付けてくれると思った

◇こんな騒ぎになるとは思わなかった

と話しているという。


各メディアの報道だと、この夫婦は木工業を営んでいるというから、接着剤は仕事で使用していたものであろう。

したがって、「不要となった古い接着剤の入った金属容器」なので、法律的には「産業廃棄物」であり、中身を分ければ、

◇廃プラスチック類(接着剤)

◇金属くず(金属容器)

ということになるだろう。


金属容器は41個というから、「廃接着剤(廃プラ)」は、仮に、11キロとして、全て未使用だったとしても、41キロ。

「全国産業廃棄物処理料金」の相場をネットでチェックしてみたが、産業廃棄物許可業者への処理委託料金は、1万円もしないだろう。

「廃金属くず(金属容器)」に至っては、くず鉄としてリサイクル可能な有価物として引き取って(買い取って)もらえるかもしれないから、そうなれば処理料はタダである。

このように考えてみると「大して費用も掛からないのだから、サービスエリアなどに金属容器を放置せずに適正処理すればよかったのに・・・」と思ってしまう。


ただ、逮捕容疑は、「建造物侵入罪」だ。

サービスエリアなどが一時閉鎖され、高速道路を運営する中日本高速道路は「業務を不当に妨害された」と考えれば「偽計業務妨害」も適用できたのかもしれない。

あと考えられるのは「産業廃棄物処理法違反」である。

どのような判断で「建造物侵入罪」を「逮捕容疑」としたのかは不明であるが、おそらく起訴猶予処分となり、罰金刑ですむのではないだろうか。


「不法投棄」系の事件と言えば、201185日に、愛知県豊橋市にある美容室と女性従業員が「2011518日に事業系廃棄物である約33キロの髪の毛を豊橋市の海岸に廃棄したとして「廃棄物処理法違反(不法投棄)」容疑で書類送検された事例があった。

この時も書類送検された女性従業員は、事情聴取で、

◇海岸は清掃している人がおり片付けてくれると思った

◇騒ぎがこんなに大きくなるとは思わなかった

と確か話していた。


廃棄物の処理に関しては、結果的には意外と「安易」に捉えているケースが多い。

しかし、今の世の中では、おそらくオウム事件以降だと思うが「不審物らしきものがあれば、業務が止まり、警察が出動する」時代である。

オウム事件(サリン)以前なら、今回の事件も清掃員が安易に新聞紙に包まれた金属容器の中身を開けて、不法投棄物ではあるが、通常のサービスエリアで出たゴミとして被害届を出すことなく処理されたかもしれない。

それにしても、この木工業の夫婦にしても、美容室の「髪の毛不法投棄事件」にしても、感覚的には、「家庭ごみを公共施設に設置してあるゴミ箱に捨てる感覚」(もちろんこれも法律違反行為である)と同じぐらいで、罪の意識は希薄だったのであろう。

「廃棄物を適正に廃棄する知識」と、「不法に投棄した場合の影響の大きさ」を事業を営む者は、きちんと認識していなければならないのである。



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