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2011年11月28日付の時事通信社の記事(電子版)によると、北海道の銘菓「白い恋人」を製造販売する石屋製菓 が、吉本興業の子会社が発売している菓子「面白い恋人」について【商標権を侵害している】として、吉本興業と子会社よしもとクリエイティブ・エージェンシーなど3社を相手にロゴマークの使用差し止めなどを求める訴訟を札幌地裁 に起こしたという。
記事によると、
◇「面白い恋人」は、関西国際空港 やJR新大阪駅などで売られている
◇石屋製菓は「面白い恋人」のロゴと「白い恋人」の商標は酷似しており商標権を侵害している、と主張
◇石屋製菓は「白い恋人」のブランド力に便乗するもので、不正競争防止法 に違反する
と主張
◇石屋製菓には「間違って買ってしまった」などの苦情がこれまで数件寄せられている
◇石屋製菓は今後、「面白い恋人」の販売総額などを算定し、損害賠償を求める
◇吉本興業は「面白い恋人」の商標登録を特許庁 に出願したが、2011年2月に、「白い恋人」と同一との理由で認められなかった
という。
この記事の内容が事実であれば、「なぜ、吉本興業は、商標登録が認められなかった商品を製造販売し続けたのだろう?」と思う。
吉本興業が「面白い恋人」を企画した時点では、
◇主な販売エリアが北海道と大阪とで異なっている
◇「白い恋人とは似て非なるもの」であり商標を侵害するものではない
という考えで、会社としては製造販売にGOサインと出したのであろう。
しかし、特許庁に申請していた商標権が「類似している」として却下された2月以降は少なくとも石屋製菓による「訴訟リスク」を想定して販売を中止するべきであった。
シロウト考えではあるが、石屋製菓による損害賠償請求は、金額の多寡はともかく、裁判でもおそらく認められることになるだろう。
吉本興業は、所属芸人やタレントの画像や音声、映像商品を企画販売し、管理している。
また、そういった商品を作成する上で、複製が出回っていないか、版権は誰が所有しているのか、など著作権侵害についても知識は明るいはずだ。
記憶に新しいところでは、吉本興業は、今年芸能界を引退した島田紳助さんについては「暴力団排除条例」に抵触すると判断して、コンプライアンスの観点より事実上の引退勧告を迫って引退となった。
したがって、上場企業として「コンプライアンス」は常に意識した業務運営を行うという基本的な認識は、組織としてあるだろう。
しかし、今回は、その「アウトかセーフの判定」を組織内で行っていなかったと思われるし、おそらく、販売する商品を企画製造販売する時点で、「コンプライアンスについて検討」するシステム(仕組み)もなかったのではないだろうか。
まさか、「リスクは承知で販売していました」というわけではないだろう。
仮に、「面白い恋人」を企画した段階では「コンプライアンスに抵触しない」と判断していたとしても、少なくとも、「商標登録申請を特許庁に却下」された時点で、再度「社内でコンプライアンスを検討」していたのか?
このあたりを吉本興業は再チェックすることが、再発防止のカギであろう。
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